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物流業界は「2024年問題」として注目されているように、慢性的な人材不足が課題となっています。

人材派遣を活用することで、採用コストを抑えつつ経験者を派遣してもらうことができるため、即戦力をコストを抑えて採用することができます。

そのため、物流業界の企業が人材派遣を利用する際には、即戦力となるような人材を派遣してもらうことのできる派遣会社を選ぶことが重要になります。

この記事では、物流業界において人材派遣を活用するべき理由やメリット、派遣会社の選び方のポイント、おすすめの人材派遣会社を紹介します。

物流業界が人材派遣を活用すべき理由

物流業界では、2024年問題が関連し、深刻な人手不足に陥っています。即戦力となる人材を確保するためにも人材派遣を利用する必要があります。ここでは、物流業界が人材派遣を活用すべき理由について紹介します。

  • 慢性的な人材不足
  • インターネットの普及により需要が増加

慢性的な人手不足

物流業界は従業員の高齢化や若手人材の不足などにより慢性的な人手不足に悩まされています。この傾向は今後も深刻化していくと考えられています。さらに、いわゆる「2024年問題」に直面しており、働き方改革関連法案によって建設業や物流業にも時間外労働の上限規制が適用されるため、さらなる労働力不足が懸念されています。

帝国データバンクの調査によると、正社員において68.4%の企業が人手不足を感じていると回答しており、既に7割の企業が人手不足になっているという結果でした。

人手が不足している中で新たな人材を採用するのは難しく、採用活動に時間を割くためには現在の業務を効率化し業務に余裕を持たせることが重要です。

しかし、帝国データバンクの調査によると、人手不足を感じている企業の中で前年同月と比較して従業員が増加したと回答したのは20%程度で約8割は従業員を増やせていないことがわかります。

このことからも、物流業界において人手不足を解消するためには、人材派遣を利用し、即戦力となる人材を派遣してもらうことで業務を効率化しつつ、正社員の採用を進めていくための余力を作ることが重要になります。

参考:帝国データバンク「特別企画:人手不足に対する企業の動向調査(2023年10月)

インターネットの普及により需要が増加

人材不足に拍車をかけているのが物流業界に対する需要の増加です。インターネットが発達し、オンラインショッピングなどが盛んになったため、個々人宅への配送も増加しています。

配送先の数が増加しているにも関わらず人材は不足したまま増えないため負担が大きくなっています。人材をすぐに採用するのは難しいため、募集をかけても採用まで至らない可能性があります。

物流業界が人材派遣を活用するメリット

物流業界の企業が人材派遣を活用するメリットについて、以下の3つを紹介します。

  • 経験者を採用できる
  • 採用コストを省ける
  • 人件費を抑えられる

経験者を採用できる

物流業界に特化した人材派遣サービスなどを利用することにより、経験者を派遣してもらうことができます。経験者を派遣してもらうことができればスキルや知識を一から教える必要がないため、人材育成の手間が省けます。

採用コストを省ける

人材派遣サービスを利用することで、求める人材にマッチする人材を選定し紹介してもらうことができるため、自社で人材を探す必要がなく、採用コストが省けます

自社で採用を行う場合、求人の作成からコミュニケーション対応、書類審査、面接、事務作業など多くの費用や手間がかかります。人材が不足している中でこれらの業務を行うとさらに負担が増加してしまいます。

人材派遣サービスを利用することで、給料などの管理も派遣会社が行ってくれるため、管理の手間が省けるというメリットがあります。

人件費を抑えられる

派遣社員のため、業務の繁忙期や閑散期に合わせて人員を調整しやすいというメリットもあります。正社員を採用すると常に人件費が発生しますが、派遣社員の場合は繁忙期だけ雇い、閑散期は採用しないといった柔軟な採用が可能になるため、人件費を抑えられます。

物流業界に適した人材派遣会社を選ぶポイント

人材派遣会社を選ぶ際のポイントとして、以下の2点を紹介します。

  • 物流業界に特化した人材派遣会社を選ぶ
  • フォロー体制が整っているか確認する

物流業界に特化した人材派遣会社を選ぶ

業界に特化した人材派遣会社を選ぶことで、経験者を派遣できる可能性が高まるため、物流業界に強みを持つ人材派遣サービスを利用することが重要です。

人材不足を解消し業務を効率化していくためには経験者を採用することが大切です。採用後のミスマッチを防ぐためにも、物流業界での職務経験やスキルがある人材が登録している派遣会社がどうかを確認しましょう。

フォロー体制が整っているか確認する

派遣後の人材派遣会社のフォロー体制がどうなっているのか事前に確認しておくと、派遣された後も安心して継続できます。

人材派遣は派遣人材が決まって終わりではなく、派遣終了まで付き合いが続きます。派遣された人材の管理は人材派遣会社が行うため、人材に対するフォロー体制がどうなっているか、派遣先の会社とどのように付き合っていくのかを確認しておくことで、不測の事態にも備えやすくなります。

物流業界におすすめの人材派遣会社5選

物流業界におすすめの人材派遣会社について、以下の5つを紹介します。

  • エヌティ
  • 株式会社ティー・ファクトリー
  • 株式会社フルキャストホールディングス
  • テンプスタッフ
  • アデコ株式会社

エヌティ

公式サイト:https://www.k-nt.co.jp/

エヌティは、埼玉県鴻巣市に本社を構える物流業界に特化した人材派遣会社です。軽作業に特化した、製造・物流系の人材派遣サービスに強みを持ちます。

急な欠員への対応やフル勤務ほどの業務量では無いが、業務を任せられる人が欲しいなど、企業の状況に合わせて必要なタイミングで素早く人材を紹介することができます。

1万人以上の登録者数を持っているため、自社の求める人物像に合う人材を見つけやすいというのもポイントです。

株式会社ティー・ファクトリー

公式サイト:https://tfac.co.jp/

株式会社ティー・ファクトリーは、福島県郡山市にある会社です。人材派遣や業務委託・請負、外国人留学生の派遣事業などを行なっています。物流業界に特化した人材派遣会社というわけではありませんが、物流業界の人材派遣での実績が高く、強みとなっています。

人材派遣サービスでは、専任のコーディネーターが企業の要望に合わせた人材をマッチングし、長期的に活躍できる人材の派遣をサポートします。

また、派遣した人材に対してもフォローを行っており、派遣スタッフとの定期的な面談でモチベーションを維持するよう取り組んでいます。

派遣サービスの提供が最短31日以上となっているため、ある程度長期的に採用したいという企業にも向いています。

株式会社フルキャストホールディングス

公式サイト:https://www.fullcastholdings.co.jp/

フルキャストホールディングスは東京都品川区にある会社です。人材派遣・アウトソーシングなどの人材サービスを提供しており、物流倉庫からオフィスに至るまであらゆる職種に対応しています。

物流業界に特化した人材派遣会社ではありませんが、特に物流分野では倉庫業務から配送助手まで幅広い業務に対応可能な人材を抱えています。現場での作業経験を持つスタッフが多数在籍しているため、即戦力として活躍できる人材を派遣してもらうことが可能です。

スタッフの派遣期間についても1日から長期まで幅広く対応してくれるため、ニーズにあった人材を派遣してもらえる可能性が高まります。

テンプスタッフ

公式サイト:https://www.tempstaff.co.jp/

テンプスタッフは東京渋谷区にある会社です。約40年前から派遣事業を行っている歴史を持つ企業で、実績が豊富です。事務・オフィスワークなどの求人が多いですが、物流や倉庫系の求人はもちろん幅広い職種や業界の派遣求人に対応しています。

短期から長期まで、また業務の繁閑に合わせて短時間勤務や週3日だけなど、柔軟に対応可能なため、人件費の削減にもつながります。就業スタッフ数124,000人以上のため、物流雨業界に特化していなくとも経験のあるスタッフを派遣してもらえる可能性が高いです。

アデコ株式会社

公式サイト:https://www.adecco.co.jp/

アデコ株式会社は東京都千代田区にある会社です。人材派遣・アウトソーシングを中心とした幅広いサービスを提供しており、スイスにある本部は上場企業という大手人材会社です。

物流をはじめ多くの業界に派遣実績があり、世界規模のグループ企業内に蓄積されたノウハウを活かしつつ、高いスキルを持つ人材を迅速に派遣することに強みを持ちます。

全国に拠点を持っているため、地域に縛られず人材を派遣してもらえる点がメリットでしょう。

まとめ:物流業界向けの人材派遣会社を探すならレスターマッチングサービスがおすすめ

人材派遣サービスは、即戦力となる人材が欲しい時や、人件費の削減などの目的を持つ場合に有効的に活用することができます。

物流業界は慢性的な人手不足になっており、自社で採用業務を行うことも難しいため、業務の効率化を図るためにも人材派遣サービスを活用することで即戦力となる人材を採用することができます。また、採用に関わる業務については派遣会社が担ってくれるため、採用工数の削減にもつながります。

人材派遣サービスの中には、業界特化型や総合型などの種類があり、ブル流業界に経験のあるスタッフが登録されているかどうかを見極めることが重要になります。

人材派遣サービスを利用して必要な人材を補いたいけれど、どのサービスを利用すれば良いのかわからない、物流業界に強みのあるサービスを知りたいという場合には、レスターマッチングサービスがおすすめです。

レスターマッチングサービスは、技術や商品を「買いたい」企業と「売りたい」企業をマッチングするサービスです。解決したい課題を掲載することで、課題解決につながる取引先をパートナー企業として選定できます。

レスターマッチングサービスに登録することで、自社のニーズに合う人材派遣会社を紹介し、マッチングすることが可能になります。

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システム利用規約

本システム利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社レスター(以下「当社」といいます。)の提供する本件システム(第1条に定義)のご利用にあたり、事業者の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と事業者の皆様との間の権利義務関係が定められております。本件システムをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条(目的)

本規約は、第3条に基づき本件システムの利用者としての登録がなされた事業者(以下「登録事業者」といいます。)が、自己の販路拡大、業務提携等のビジネスマッチングの ため、当社が提供するシステム(以下「本件システム」といいます。)を利用することに 関する基本的事項を定めることを目的とします。

第2条(本件システム)

1.本件システムの概要は、以下のとおりとします。
(1)本件システムは、Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドコンピューティングサービス、Amazon Web Services(アマゾンウェブサービス、略称:AWS)を利用しています。
(2)本件システムのメンテナンスはリンカーズ株式会社(以下「リンカーズ社」といいます。 )が行います。
(3)本件システムは、現状有姿にて提供されます。

2. 登録事業者は、本件システムを利用して、他の登録事業者、当社及びその関係会社の顧客その他の事業者(以下、総称して、「顧客企業等」といいます。)に対して、当社を通じて登録事業者が提供する事業及びサービスの詳細情報を提供することができるものとします。

3.具体的な利用条件については別途定める「ビジネスマッチングに関する利用規約」(以下「ビジネスマッチング規約」)に定めるものとします。但し登録事業者のうち、前項記載の情報提供を行わないなどの理由で、ビジネスマッチング規約が適用されないもの「(以下、「フリー閲覧者)における利用条件については、本規約に別途記載がない限り別紙2に定める特約を適用するものとする。

第3条(登録)

1.本件システムの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、当社が指定する様式の申込書(以下「利用申込書」といいます。)に、当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を記入の上、当社の定める方法で当社に提出することにより、当社に対し、本件システムの利用の登録を申請することができます。

2.登録の申請は必ず本件システムを利用する登録希望者自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

3.当社による登録を認める旨の通知により登録希望者の登録事業者としての登録は完了し、本規約の諸規定に従った本件システムの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が登録事業者と当社の間に成立します。

4.登録事業者は、利用申込書の記載事項その他登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第4条(利用の許諾)

(登録事業者は、本件システムの利用に際し、当社が別途定める本件システムの利用条件、利用方法等を遵守するものとします。

第5条(禁止事項)

1.登録事業者は、本件システムの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)当社が事前に書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本件システムを登録事業者の役職員以外の者に利用させる行為
(2)本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、貸与、リース、再配布(不特定多数への頒布及び送信を含みます。)、又は再許諾する行為
(3)本件システムを法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
(4)サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(5)当社が登録事業者に提供するアカウントを当社の許可なく第三者へ開示及び提供する行為
(6)本件システムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをする行為
(7)当社の管理するサーバーに対して、コンピュータウィルス等の有害なプログラムを配信する行為
(8)当社、若しくは顧客企業等の信用の毀損又は財産の侵害、その他当社又は第三者(顧客企業等を含む)に不利益を与える行為
(9)第三者の設備又は当社若しくはリンカーズ社が本件システムを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアの利用若しくは運営に支障を与える行為
(10)本規約に違反する行為

2.当社は、本件システム上での登録事業者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、登録事業者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部について削除、送信停止その他の措置をとることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき登録事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第6条(システム利用料)

1.登録事業者は、当社に対して、本件システムの利用料として、ビジネスマッチング規約に定めるシステム利用料を支払うものとします。

2.前項にかかわらず、フリー閲覧者については本条を適用しない。

第7条(アカウントの管理)

1.当社は、登録事業者に対し、当社が提供する本件システムへのアクセス権限として、アカウントを付与するものとします。

2.登録事業者は、当社から付与されたアカウントの管理責任を負うものとします。

3.アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害は、登録事業者が負担するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

4.登録事業者は、以下の状況が発生した場合、直ちに当社に対してその旨を連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(1)アカウントの盗難があった場合
(2)アカウントが第三者に使用されていることが判明した場合

第8条(本件システムの提供)

1.当社は、理由の如何を問わず、登録事業者に事前の通知をすることなく、本件システムの内容の全部又は一部の変更又は追加をすることができるものとします。

2.登録事業者は、本件システムの利用中に本件システムの異常を発見したときは、当社に対し、その旨速やかに連絡しなければならないものとします。

第9条(本件システム提供の中止)

1.当社は、以下に該当すると判断した場合、当社の判断により登録事業者に事前の通知をすることなく、本件システムの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。
(1)天災、事変又はその他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)本件システムの保守を定期的に、又は緊急に行う必要がある場合
(3)当社が本件システムを構築するにあたり使用するクラウドサービスが停止した場合
(4)当社若しくはリンカーズ社が設置する設備又は本件システムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合

2.当社は、前項に基づく本件システムの提供の中止によって生じた登録事業者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第10条(データの使用権)

登録事業者は、登録事業者が本件システムに入力した情報(以下、「入力情報」といいます。)について、以下の事項に同意します。
(1)当社がリンカーズ社又は別紙1に記載する会社に、本件システムの利用を通じて登録事業者の目的を達成するために必要と認める範囲内において入力情報を開示すること
(2)当社が入力情報を匿名化したうえで、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)すること

第11条(著作権等の帰属等)

1.本件システムの所有権並びに著作権、特許権及びノウハウ等の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は、全て当社又はリンカーズ社を含む当社に利用許諾している者(以下「利用許諾者」といいます。)に帰属するものとします。

2.当社が本件システムとともに登録事業者に対して提供する本件システムに付属するマニュアルなど、関連書類の所有権及び著作権等は、全て当社又は利用許諾者に帰属するものとします。

第12条(紛争解決)

本件システムの利用に関し、第三者(顧客企業等を含みます。)との間で紛争が生じた場合、登録事業者は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとします。但し、当該紛争が当社の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、この限りではありません。

第13条(権利義務の譲渡の禁止)

登録事業者及び当社は、本規約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合には、この限りではありません。

第14条(損害賠償)

登録事業者又は当社が本規約に違反して相手方に損害を及ぼした場合、当該当事者は、直接かつ通常の損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約に関する当社の賠償責任は、ビジネスマッチング規約に定めるシステム利用料の3ヶ月分を上限とします。

第15条(無保証)

1.当社は、登録事業者に対して、本件システムが登録事業者の予定している利用目的への適合性があることを保証しません

2.当社は、入力情報(第三者のコンテンツ又はウェブサイトのリンク等を含みます。)の正確性、品質、最新性等につき、何らの保証や表明を行うものではなく、一切の責任を負いません。

第16条(契約期間)

1. 登録事業者が利用契約の有効期間は、第3条に基づく登録が完了した日(以下、「登録完了日」といいます)から翌年の登録完了日が属する月の前月末日までとします。但し、期間満了の1ヵ月前までに当社又は登録事業者のいずれか一方から解約の申し出がないかぎり、その後も1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

2.フリー閲覧者からの変更を含めプランを変更した場合には、プラン変更の登録の完了日を登録完了日として前項の規定を適用する。

3.前項の定めにかかわらず、当社は、登録事業者への事前の通知をもって、本件システムの提供を終了し、利用契約を終了させることができます。

第17条(本規約の変更)

当社は、登録事業者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に登録事業者が本件システムを利用した場合には、登録事業者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第18条(利用停止措置)

1.当社は、登録事業者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、登録事業者への事前の通知または催告を要することなく本件システムの利用を停止、利用契約の解除等当社が必要と認める措置(以下「利用停止措置」といいます。)を、とることができます。
(1)登録事業者による本件システムの利用に関し、顧客企業等から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は租税公課の滞納処分を受けた場合。
(3)自ら振り出した手形又は小切手を不渡りとし、又は支払を停止した場合。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされ、又は清算手続に入った場合。
(5)監督官庁より営業の停止又は許認可の取消処分を受けた場合。
(6)解散、事業の全部又は重要な一部を譲渡する決議をした場合。
(7)合併等により重大な経営体制の変更又は資本構成の変更があり、従前の会社との同一性が失われた場合。
(8)第5条(禁止事項)に違反した場合、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合。
(9)登録事業者が暴力団等反社会的勢力に所属又は該当し、若しくは関与している場合
(10)前各号のほか本規約及びビジネスマッチング規約に違反した場合

2.当社は、登録事業者が前項各号の規定に該当する又はそのおそれがあると判断した場合、若しくは登録事業者による本件システムの利用に関し第三者から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、登録事業者に対しその調査の協力を求めることができ、登録事業者はこれに協力するものとします。

3.当社による登録事業者に対する利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。

4.利用停止措置がとられた場合、登録事業者は期限の利益を喪失し、名目を問わず、当該時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。

5.登録事業者が第5条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することにより当社が損害を被った場合、当社は利用停止措置の有無にかかわらず、被った損害の賠償を当該登録事業者に対して請求できるものとします。

6.当社が利用停止措置をとったことにより登録事業者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。

第19条(存続規定)

第5条第2項、第7条第2項及び第3項、第9条第2項、第10条から第15条まで、第18条第2項から第6項まで、並びに第19条から第21条までの規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第20条(管轄)

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(準拠法)

利用契約の成立、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第22条(協議条項)

本規約に定めのない事項については、当社及び登録事業者は、誠意をもって協議の上解決を図るものとします。

以上

フリー閲覧者についての特約(以下、「本特約」という)

第1条(目的)
本特約は登録事業者のうち、ビジネスマッチング規約を適用しない者について、本件システムを通じて行うビジネスマッチング業務(以下、「本件業務」という)における当社とフリー閲覧者の権利義務関係を定めるものである。なお、本特約に特に定めのない用語については、ビジネスマッチング規約の定義に従うものとする。

第2条(ビジネスマッチング規約の準用)
フリー閲覧者及び当社におけるビジネスマッチング規約第6条、第7条及び第10条から第14条の規定を準用する。なお、当該条項中「申込者」とあるのは「フリー閲覧者」とする。

第3条(フリー閲覧者の責任)
当社が、フリー閲覧者に対して、登録案件に関する助言等を行った場合、当該助言の正確性、有用性及びその結果に対して何らの責任を負うものではなく、フリー閲覧者は、申込者との登録案件に関する取引の諸条件、実行その他一切の事項の決定を、自らの判断で行うものとする。また、当社は、フリー閲覧者と申込者との間で締結された契約に関し、その履行を保証するものではなく、フリー閲覧者と申込者間での契約に関し何らの責任を負わないものとする。

第4条(損害賠償)
フリー閲覧者及び当社は、本件業務の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当社の賠償責任は、50,000円を上限とする。

ビジネスマッチング規約

この規約(以下、「本規約」という)は、株式会社レスター(以下、「当社」という)の提供するシステム(以下、「本件システム」という)を通じ、案件を提供しようとする企業(以下、「申込者」という)と本件システムを利用する事業者又は当社が紹介する事業者(以下、「紹介顧客等」という)との間のビジネスマッチング業務(第1条に定義)における、当社と申込者の権利義務関係を定めるものである。

第1条(目的)

本規約は、本件システムを通じ、申込者の提供する案件(以下、「申込者案件」という)と、紹介顧客等との間のビジネスマッチング業務(以下、「本件業務」という)を当社が提供するにあたり基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(本件業務の内容)

1.当社は、申込者に対し本件システム利用に必要となる資料及び権限を申込者に提供するもの とする。なお本件システム利用にあたっては、本件システムの利用に係る当社が定める「システム利用規約」に同意するものとする。

2.申込者は、申込者案件の詳細を記載した情報(以下、「登録案件」という)を本件システムに登録し掲載することで、当社及び紹介顧客等に対し登録案件を開示すること、及び、当社が本件業務の提供にあたって、当社の委託先及び委託先の顧客に対し、登録案件を開示する場合があることに同意するものとする。ただし、申込者が登録案件の開示を希望しない紹介顧客等がある場合は、事前に除外したい旨を当社に書面(電子メールを含む)で申し入れ、又は、本件システム上でその旨を登録するものとし、当該申し入れを行わない事により登録案件の開示が行われたことにより申込者に不利益が生じた場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとする。また、申込者は登録案件に関し、自己または第三者の秘密情報の登録を行わないものとする。

3.当社は、申込者が本件システムに登録した登録案件の内容を、当該登録案件が本件システム上に掲載される前に確認するものとし、その内容が本規約、「システム利用規約」又は法令に違反する場合、その他当社が登録案件の内容が不適切と判断した場合、当該登録案件を本件システムに掲載しないこと又は当該登録案件の内容を変更したうえで本件システムに掲載することができる。

4.申込者は、登録案件について当社又は紹介顧客等が説明等を求めた場合は、自らの責任と負担において説明等を行うものとする。また、申込者は、当社が本件業務を遂行するために合理的に必要な情報であって、当社が指定する情報等を、当社に提供するとともに、(i)当社が本件業務のために、当該情報を当社の委託先に対して提供する場合があること並びに(ii)当社及びその委託先が、本件業務のために当該情報を利用すること及び当該情報又は一般に公開された情報を独自の検証を行わずそのまま使用することに同意する。

5.当社は、当社が運営するサービスの運営及び宣伝広告を目的として、申込者に事前の承諾を得たうえで、登録案件を匿名化した上で第三者に開示することができるものとする。

6.申込者は、本件業務の結果、紹介顧客等との間で申込者案件に関する契約等を締結した場合は、直ちにその詳細を書面(電子メールを含む)又は、本件システム上で商談結果登録(以下、「成約登録」という)を行ったうえで、自らの責任において、紹介顧客等に申込者案件を提供するものとする。

7.申込者は、本規約の同意により、当社が、当社が本件システムを通じて紹介顧客等に申込者案件を紹介すること及び紹介顧客等による申込者案件の利用申し込みがなされること等について、何らの保証を行うものではないこと並びに登録案件については、別途申込者が、継続または更新を望まない限り、登録日から3か月間をもって掲載を終了することを確認した。

第3条(本件業務の対価及び支払方法)

1.申込者は、本件業務の対価として、以下のシステム利用料を当社に支払うものとする。
システム利用料
別紙1に定める料金表のうち、事前に当事者間で合意したプランに従って登録日いかんに関わらず登録日が属する月から日割りをせず年間単位で支払うものとします。

2.当社は、前項のシステム利用料申込者に対し請求書をもって請求するものとする。申込者は請求書受領後、請求書記載の期限までに当社の指定する銀行口座に請求書記載の金額を支払うものとする。なお、当該振込に係る費用は申込者の負担とする。

3.当社は、いかなる場合でも、申込者に対し本件業務の対価を返還する義務を負わないものとする。

第4条(資料)

1.当社は、本件業務を遂行するために必要な範囲に限り、申込者の承諾を得ることで、申込者の商号及び相手方が提供するサービスの商標、ロゴ、営業資料等(以下「資料等」という)を無償かつ非独占的に使用することができるものとする。

2.本件業務の提供が終了した場合、当社は、前項で使用許諾を受けた資料等の使用を中止し、直ちにこれを申込者に返還、削除又は廃棄するものとする。ただし、当社は本件システムの運営または運用上の都合により物理削除が困難な資料等が存在する場合、当該資料等については論理削除を行うものとする。

3.申込者及び当社は、本件業務の遂行過程において当社が作成し、申込者に提出する資料(以下、「本件成果物」という。)及び紹介顧客等との各種契約に関する契約の成立要因又は不成立要因等を分析したデータ(以下、本条において「マッチングデータ」という。)の著作権及びそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデアその他の知的財産権は、申込者または第三者がすでに保有するものを除き、すべて当社または当社の委託先に帰属することに合意する。なお、当社は、申込者を匿名化したうえで、登録案件、第2条第3項に基づき申込者が開示した情報、本件成果物及びマッチングデータ(これらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデア等を含む)を、当社が提供又は将来提供するサービスに使用することができる。

第5条(申込者の責任)

1.申込者は、紹介顧客等との商談を開始した場合、当該商談の進捗状況をメールの授受又は本件システムに登録し更新を行うことで、常に最新の状態を維持するものとする。当社は必要があると判断した場合、いつでも申込者に商談の進捗状況を確認することができるものとする。

2.申込者は、紹介顧客等との間で何らかのトラブルが生じた場合であっても、当該トラブルは当事者間で解決するものとし、当社は関与しないものとする。また、申込者は、申込者と紹介顧客等との取引が成就しない場合であっても、当社は責任を負うものではなく、申込者が本件システムを利用することで、一定の成果ないし効果の実現を保証又は請け負うものではないことを確認した。

3.申込者は、本件業務提供中及び本件業務提供終了後2年間、紹介顧客等との間で登録案件について商談その他の接触又は連絡(メール等の通信手段を含む。)を行う場合には、当社を排除して、二者間でこれを行ってはならないものとする。また、申込者は、紹介顧客等との間で、登録案件について取引を行う場合、その取引の内容に照らし、当社又は当社の関連会社を介することが適切でないものと当社が合理的に判断した場合を除き、当社又は当社の関連会社を取引の一当事者として取引を行うものとする。但し、紹介顧客等が金融機関等の場合で、その提供する金融サービス(銀行業務、クレジットカード業務、保険業務、証券業務等)を利用する場合は除くものとする。

4.当社が、申込者に対して、登録案件に関する助言等を行った場合、当該助言の正確性、有用性及びその結果に対して何らの責任を負うものではなく、申込者は、紹介顧客との登録案件に関する取引の諸条件、実行その他一切の事項の決定を、自らの判断で行うものとする。また、当社は、申込者と紹介顧客等との間で締結された契約に関し、その履行を保証するものではなく、申込者と紹介顧客等間での契約に関し何らの責任を負わないものとする。

5.本条第2項、第4項に記載の事項に関し、当社は、第9条にかかわらず、一切の損害賠償責任を負わないものとする。

6.申込者は、以下各号に該当する登録案件の掲載を行わないものとする。当社は以下各号に該当するおそれがあると判断した場合は、登録案件の非公開、または削除等を行う事を申込者は予め同意するものとする。
(1)違法、不法行為、迷惑行為、プライバシーの侵害にあたる内容を含むもの
(2)人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれるもの
(3)ユーザーまたはその関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等を意味します。)であることをうかがわせる内容や行為、その他反社会的勢力を助長する内容及び行為が含まれるもの
(4)マルチ商法、ねずみ講等の勧誘を目的とする内容を含むもの
(5)宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの
(6)公職選挙法に違反する政治活動に類するもの
(7)他人の名義や写真、肖像、商標、著作物等を許可無く利用したもの
(8)輸出入規制および国家安全に関する法令に違反し、またはスパイ活動に該当する可能性のあるもの
(9)法令、これに準ずるガイドライン、準則等に反する内容及び行為
(10)前各号の他、当社が合理的な理由により不適切と判断するもの

第6条(秘密保持)

1.申込者及び当社は、本件業務の履行に際し知った相手方の情報(ただし、第2条第2項に定める登録案件を除く。)(以下「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意義務をもって保持し、本件業務の履行のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾のない限り、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。但し、秘密情報が以下の各号にあたる場合はこの限りでない。
(1)知った時点で、既に公知であった情報及びその後に自己の責に帰すことない事由により公知となった情報。
(2)知った時点で、既に自己が保有していたことを証明できる情報。
(3)本件業務以外で自己が独自に開発したことを証明できる情報。
(4)自己が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。

2.申込者及び当社は、秘密情報につき、公的機関から法令に基づき開示を要請された場合、次の各号の措置を講じることを条件として当該秘密情報の全部又は一部を当該公的機関に対して開示するこ
とができるものとする。
(1)開示先、開示の目的及び開示を求められた範囲等を速やかに相手方に通知すること。但し、公的機関の要請の目的に照らし、相手方に通知することが不適当であると認められる場合はこの限りではない。
(2)公的機関の要請の目的を達成するために必要な開示の範囲について、相手方と協議すること。

3.開示に際し、その内容が秘密情報である旨を公的機関に対し明らかにし、当該開示先において秘密情報として扱われるよう合理的な配慮を尽くすこと。

4.申込者及び当社は、本件業務が完了した場合又は相手方から求めがあった場合、相手方の定める期日までに秘密情報が記載又は記録等された媒体(複製物がある場合は当該複製物を含む。)を返還、削除又は廃棄するものとする。

5.申込者及び当社は、本規約に違反して秘密情報が本件業務以外の目的のために使用された場合、第三者に開示、漏洩又は盗用された場合及び紛失した場合並びにこれらのおそれが生じた場合、当該事象の判明後直ちにその被害拡大、被害発生を防止するために必要な措置を講じ、また、当該事象の発生及びその状況を速やかに相手方に報告するものとし、相手方対応策等の指示がある場合、これに従うものとする。

6.本条の定めは、本規約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第7条(個人情報)

1.申込者及び当社は、本規約に関連して知り得た一切の個人情報(以下「個人情報」という。)を本件業務遂行の目的にのみ使用し、正当な理由なくして第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、個人情報保護法及びその他法令に定める場合は、この限りではないものとする。

2.申込者及び当社は、個人情報を取り扱う際には、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するものとし、また、漏洩、改ざん、消失並びに本件業務遂行の目的外利用等の不正から保護するため合理的な安全管理措置を講ずる義務を負うものとする。

3.申込者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに当社に対して通知するとともに、遅滞なくその事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって当社に報告し、当社の指示に従わなければならない。なお、申込者は、自己の責に帰すべき事由により、事故が発生した場合、第9条に従い賠償責任を負うものとする。

第8条(期間)

1.本件業務の提供期間は、システム利用規約の契約期間と同一とする。

2.本件業務の提供が終了した場合、当社は、それまで掲載した登録案件について、第4条第2項ただし書き、および第6条第3項の定めにかかわらず本件システムへの掲載、非公開、保存又は削除する義務を負わないものとする。

第9条(損害賠償)

申込者及び当社は、本件業務の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当社の賠償責任は、システム利用料の3ヶ月分を上限とする。

第10条(契約の解除等)

1.当社は、申込者に次の各号に掲げる事由の一つが生じた場合、何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約が解除された場合は、申込者及び当社間で別途締結するシステム利用契約も当然に終了するものとする。
(1)本件業務の履行に関して重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)第6条の規定に違反した場合
(6)その他相互の信頼関係を著しく損なう等、取引の継続が困難となる重大な事由が認められた場合

2.当社は、申込者が本契約又はシステム利用契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告した後も、14日以上申込者がこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。

3.当社は、申込者において、第三者との合併、その営業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡若しくは賃貸借又は経営陣交代若しくは経営の委任、その他申込者及び当社間における本件業務の履行に関する信頼関係が損なわれたと合理的に判断しうる事由が発生した場合、本契約の全部又は一部を申込者に書面で通知のうえ解除することができる。

4.当社は、申込者に対し2か月前までに書面で通知することで、いつでも本契約の全部又は一部を終了させることができる。

5.本条に基づき本契約の全部が終了する場合、申込者の当社に対する一切の債務は、当社からの催告なくとも当然に期限の利益を喪失し、当社は申込者に対して、直ちにすべての債務の履行を請求することができるものとする。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

申込者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本規約上の地位を第三者に承継させてはならず、また、本規約から生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保に供してはならないものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.申込者及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約するものとする。
(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難される
べき関係を有すること

2.申込者及び当社は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならないものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.申込者及び当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ)が現在及び将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと、ならびに第1項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

4.申込者及び当社は、本規約に限らず自己の事業運営に関し契約している下請又は再委託先業者が前項に違反することが契約後に判明した場合には、直ちに違反した下請又は再委託先業者との契約を解除し、又は契約解除の為の措置を取らなければならない。

5.申込者及び当社は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならない。

6.申込者又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、申込者と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができる。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。

第13条(本規約の未記載事項等)

本規約に記載がない事項については、その都度申込者当社協議のうえ、これを解決する。

第14条(協議紛争)

本規約に関連して生じた紛争については、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

以上

料金表

① ライトプラン
利用可能な機能
・アカウントの発行 (システム利用規約 第7条に定義します。)
・掲載された案件の閲覧・検索
・紹介顧客等として案件への立候補
・自己の案件を登録・掲載
料金体系
2ID \25,000/月 追加1IDあたり\10,000/月

② スタンダードプラン
利用可能な機能
・アカウントの発行 (システム利用規約 第7条に定義します。)
・掲載された案件の閲覧・検索
・紹介顧客等として案件への立候補
・自己の案件を登録・掲載
・当社の委託先による候補者の探索
料金体系
2ID \35,000/月
追加1IDあたり\10,000/月

1年単位の契約を基準とし,前払いで支払うものとする。
支払い済みのものは原則として返還しない