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「SDGsに取り組みたいが、具体的にどのような対策を取ればよいかわからない」

そのように思われることも多いのではないでしょうか。

SDGsには17のゴールと169のターゲットが設けられていますが、本記事では17のゴールについて具体的に企業ができる対策と事例を紹介します。
これからSDGsに取り組む企業は、本記事を読んで、自社の現状のビジネスで出来る事・現状のビジネスに+αで出来る事に繋げていきましょう。

そもそもSDGsの「持続可能な目標」とは何?

2015年9月にニューヨークの国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。

この目標が17のゴールと169のターゲットからなる、持続可能な開発目標(SDGs)です。 

SDGsを簡単に言うと「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を、世界のみんなで2030年までに解決していこう」というものです。

「持続可能な」という意味は、「人間の活動が自然環境に悪影響を与えず、その活動を維持できるということです。

SDGsは「誰一人取り残さない」という考えのもと、世界の課題を網羅的に取り上げています。

策定のプロセスには、政府、民間企業、研究者、市民など、多くの関係者が議論に参画したこともあり、立場の異なる者同士の間をとりもつ、「共通言語」としての特徴を持ち合わせます。

SDGsは社会課題が中心にあり、持続可能な社会の実現という、大きな社会価値を生み出すことが求められています。

以下が17のゴールです。

  1. 貧困をなくそう
  2. 飢餓をゼロに
  3. すべての人に健康と福祉を
  4. 質の高い教育をみんなに
  5. ジェンダー平等を実現しよう
  6. 安全な水とトイレを世界中に
  7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに
  8. 働きがいも経済成長も
  9. 産業と技術革新の基盤を作ろう
  10. 人や国の不平等をなくそう
  11. 住み続けられるまちづくりを
  12. つくる責任、つかう責任
  13. 気候変動に具体的な対策を
  14. 海の豊かさを守ろう
  15. 陸の豊かさも守ろう
  16. 平和と公正をすべての人に
  17. パートナーシップで目標を達成しよう

目標別企業が取り組むことができるSDGs対策と事例

SDGsが2030年までに、世界中にある環境・差別・貧困・人権といった課題を解決することを目標にしていることはご理解いただけたかと思います。

本章では、企業が具体的に取り組むことができるSDGs対策と事例について目標毎に解説します。

1.貧困をなくそう

SDGsゴール1は、あらゆる形態の貧困層を終わらせるための目標です。

気候変動や紛争、食料不安といった新たな脅威によって、貧困層の割合増加が予測される中で、誰もが基本的な資源やサービスを確保できる活動を推進します。

企業の取り組みとして、貧困層の積極的な雇用も有効手段の一つです。

【企業事例】

ジモティーは「地域の今を可視化して、人と人の未来をつなぐ」という経営理念のもと、同じ地域に住む人同士が支えあう社会の実現を使命としてサービスを運営しています。

ユーザー調査により、日本のひとり親世帯の約半分(約65万世帯)が利用していることが確認でき、ひとり親家庭を優先に物品の受け渡し会を開催しています。
引用元:SDGsに関する取り組みについて | 株式会社ジモティー

2.飢餓をゼロに

SDGsゴール2は、あらゆる形態の飢餓と栄養不足をなくすことが目標です。

社会的弱者を含むすべての人に、いつでも栄養ある食事が届くよう、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進します。

安定的な食糧確保に向けて第一に取り組むべき課題は、農業生産性の向上です。

そこで持続可能な農業生産システムの構築が世界でも注目されています。

その取り組みのプロセスには、生産技術の向上や効果的な労働分配、汚染された土壌の復元、生物多様性を損なわない農薬や農法の開発など、様々な分野の市場とビジネス機会が存在しています。

【企業事例】

キリンホールディングスは、スリランカの農園が、人権や自然環境に配慮した運営ができるように支援しています。

この取り組みにより、スリランカの87以上の大農園が持続可能性の高い農園の世界的な認証を取得しています。
引用元:SDGs取組事例 | スリランカの紅茶農園と取り組む持続可能な農業 | 2.飢餓をゼロに | EduTownSDGs

3.すべての人に健康と福祉を

SDGsゴール3は、すべての人が健康的な生活を確保するための目標です。

深刻な感染症の蔓延を食い止めるためにも、医療を完全に普及させ、誰もが安全で効果的な医薬品とワクチンを利用できるようにすることが大切です。

コロナウイルスにより、人の健康管理を1つの国や地域で担うだけでは、不測の事態に対応しきれない時代であることを再認識した人も多いでしょう。

今後は、企業や医療機関が協働し、地球市民意識をもって健康や福祉に取り組むことが必要です。

途上国における医療サービスや保険サービスの提供、健康管理ビジネスの展開など、先進国として担うべき役割だけを見渡しても、新たな事業の必要性と機会は急速に増加しています。

【企業事例】

味の素は、食べることから健康を考える会社です。栄養バランスの改善で、一人ひとりの健康の実現に取り組んでいます。アスリートのカラダづくりの知見を応用し「食とアミノ酸」を活用して一般生活者向けの栄養管理プログラムの提案に活かされています。
引用元:SDGs取組事例 | 健康で強い体,元気な体をつくる | 3.すべての人に健康と福祉を | EduTownSDGs

4.質の高い教育をみんなに

SDGsゴール4は、すべての人に公平な初等・中等教育を提供し、生涯学習も促進することが目標です。

持続可能な開発のためには教育が最も有効な手段との考えからです。

達成に向けては、性差と貧富による格差の解消も重要です。

日本では近年、不登校児童・生徒の増加が問題化しています。また少子化を受けて学校の統廃合が進み、山間部地域などでは登下校に大変な苦労を強いられる子供たちが増えています。こうした子供たちはこれからの教育産業の顧客になることが考えられます。

また、コロナウイルスの影響による全国一斉休校は、オンライン授業の導入を加速させました。それは知識の獲得のみならず、互いの違いを知り多様性を認め合う絶好の機会にもなっています。

【企業事例】

ワークスマイルラボでは、2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うように取り組みを行っています。

暴雨などの警報の発令により子供を保育園・学校に行かせられない際でも、家庭(子育て)と仕事を両立できる働き方の一つとしてテレワークの導入を行っています。
引用元:テレワークでSDGs | 【公式】株式会社ワークスマイルラボ

5.ジェンダー平等を実現しよう

SDGsゴール5は、女性と女児に対するあらゆる形態の差別を終わらせることが目的です。

ジェンダー平等は基本的人権です。

また、女性が発言力とリーダーシップを高めることは、持続的な開発を進めるうえで欠かせない要素です。

日本では、性差による不平等解消に向けて取り組んではいるものの、その格差はいまだに先進国でも低水準です。

女性の能力を社会に活かすためには制度の整備が不可欠となります。

また、少子高齢化の進行と共に、労働人口が減少していくことは明らかです。

女性の積極採用は、企業にとって安定した雇用に繋がります。

【企業事例】

メルカリでは、個人に向き合い、多様な経験・知識・意見を結集し、日本発の会社としての文化を生かしながら、「Diversity & Inclusion」を推し進めています。

女性のメンバーが、より自分らしく活躍できる環境や機会をつくるための活動を行うコミュニティや、性別を理由にせず、メンバーにフェアなチャンスを提供し、個人が最大限パフォーマンスを発揮できるような施策を展開しています。

また、多様な性のあり方に理解のある、非当事者の支援者に関する理解を促進するための勉強会やイベントを展開し、社内のメンバーや外部の講師を招いたセミナーの開催をはじめ、社内の人事施策の改善などにも取り組んでいます。

引用元:Diversity & Inclusion | 採用情報 株式会社メルカリ

6.安全な水とトイレを世界中に

地球温暖化が進むにつれ、水不足はますます深刻化すると予想されています。

SDGsゴール6は、すべての人が安全で手ごろな飲み水を持続的に確保できることが目標です。そのための水質改善、衛生状態の改善を推進します。

世界規模で水不足が深刻化している今、持続可能な水資源の効率的な利用が、それぞれの産業と企業に求められています。

安全な水確保のため、河川への排水による汚染対策の強化と衛生の確保を、すべての企業活動を通して強化する必要があるのです。

言い換えると、生産性だけを重視し、こうした努力を始めない企業は、経営リスクを抱えることになりかねないのです。

生産加工のプロセスで大量の水を使うビジネスは、節水や安全な排水などに関してより一層の努力が必要です。

また気候変動による自然災害の多発化から、原料調達を見直す必要もあるかもしれません。

こうした課題を解決するために、ビジネスの力を活用することもできるはずです。

実際に、農業用水や工業用水などの効率化に向けた節水技術や浄化技術、途上国のインフラ整備に向けた上下水道技術などは、大きな市場機会をもたらしています。

【企業事例】

サントリーグループでは、水環境を知ること、水を大切に使うこと、水源を守ること、地域社会と共に水課題の解決に向けて取り組むことを理念に水環境への理解や節水・再利用・浄化、水資源保全、地域社会との共生などの活動を通して、水のサステナビリティの実現に努めています。

サステナビリティ経営により明確な方向性を与えるため、水のサステナビリティ、気候変動対策を柱とした「環境ビジョン2050」や工場節水、水源涵養、原料生産に関する目標の「環境目標2030」を策定しています。

引用元:SDGs取組事例 | きれいな水を使い続けていくためにできること | 6.安全な水とトイレを世界中に | EduTownSDGs

7.エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

SDGsゴール7は、すべての人が安価で近代的かつ持続可能なエネルギーを使えることが目標です。化石燃料に依存してきた経済活動が危機的な気候変動をもたらしていることを踏まえ、クリーンなエネルギー源の開発を推進します。

世界では今も11億人が、電気のない生活をしています。そこでSDGsはエネルギー産業による途上国支援も重要としています。

ここに商機を見出して参入する企業も増えてきました。

また、気候危機を迎えた今、各企業は防災の観点からもBCP対策を強化する必要があります。

災害時にも安定した事業体制を築き、再生エネルギーをベースとした電源の確保も重要です。

SDGsゴール7の達成を積極的に考えると、地域電力事業による雇用、防災に強いまちづくり、発電技術、送電技術、蓄電技術の開発や改善などにも、ビジネスの機会を見つけることができます。

【企業事例】

いちごECOエナジーは、使われていない土地に「メガソーラー」という大規模な太陽光発電所を作り、電気を生み出す土地に変化させています。

また、土地の有効利用や雇用創出による地域活性にも繋がっています。2020年のデータによると、メガソーラーは全国に46ヶ所、合計で約4万6000世帯分の電気量に当たる140メガワット以上の発電をし、地域の人々にエネルギーを供給しています。

引用元:SDGs取組事例 | 持続可能な未来を支える再生可能エネルギー | 7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに | EduTownSDGs

8.働きがいも経済成長も

SDGsゴール8は、持続的な経済成長の促進が狙いです。

その実現に向けて経済格差をなくすことも重要であることから、すべての人の完全かつ生産的な雇用と、働きがいのある人間らしい労働の達成を目標としています。

世界から見た日本の生産性の低さや、ブラック企業問題などの解決に向けて、働き方改革に取り組む企業が増えてきました。

しかし日本全体を見渡すと、いまだに人間らしい働きがいのある労働環境の実現には至っていません。

SDGsゴール8は、差別のない人間らしい働き方、「ディーセントワーク」を促進して、経済成長を続けながら同時に本質的な豊かさを実現する目標ともいえます。

また、日本は97%が中小企業です。人口減少と超高齢化を迎えた今、若い世代を地域で雇用し、地域経済に貢献していくことは、SDGsゴール8達成に貢献すると共に、多様な働き方の実現にもつながります。

【企業事例】

米国発のセールスフォースでは誰もが平等にやりがいを持って働ける環境づくりに取り組んでいます。

社員全員を家族と捉えて仕事、家族、趣味やボランティアなどの時間などバランスを取り、生き生きと働き最大限の力を発揮できる環境づくりを整えています。

例えば、子育てをしながら働く人への支援制度やボランティア活動のための休暇制度なども充実しており、互いの立場や考えを尊重し合う社内文化を作りあげました。

引用元:SDGs取組事例 | だれもが平等にやりがいを持って働ける環境づくり | 8.働きがいも経済成長も | EduTownSDGs

9.産業と技術革新の基盤を作ろう

SDGsゴール9は経済成長と開発に向けた、インフラ整備による持続可能な産業化の推進と、技術革新の拡大が目標です。

達成のためにはデジタル格差を解消し、すべての人が平等に情報と知識を得られる機会の創出も重要です。

SDGsの存在は、これまでの産業構造や経済システムでは、地球環境の復元、不平等な格差の是正、公平な取引は実現できない、という証でもあります。

実際に都市部を中心に、生物多様性の崩壊、交通渋滞や事故の多発、医療や福祉の不足といった問題が噴出しています。

強靭な都市を実現するには、新たな交通インフラや通信ネットワークなど、革新的な技術の進展が求められています。

国連は、ブロックチェーン技術の提供によるスタートアップ企業支援など、産業変革を促す動きを加速させています。

言い換えると、持続可能な社会の実現を目指して産業変革を引き起こし得る分野に、新たな市場が生まれるということです。

日本のスタートアップ企業や地方の中小企業にとっても、大きな事業機会です。

【企業事例】

アドバンテストは、半導体が正しく動いているかテストする会社です。

半導体の能力や性能の進化は、様々な製品の小型化や効率化、省エネ化につながり、地球環境への負荷を減らしながら、社会の基盤作りと持続可能な社会の達成につながっています。

アドバンテストでは半導体製造会社と提携し半導体の最終テストに利用するシステムを作ることでより良い製品の機能向上に貢献しています。

引用元:SDGs取組事例 | 半導体をテストで支えて持続可能な社会をつくる | 9.産業と技術革新の基盤をつくろう | EduTownSDGs

10.人や国の不平等をなくそう

SDGsゴール10は、国内および国家間の格差を是正するための目標です。

経済発展と共に高まっている所得格差は、世界共通の問題です。

金融の流れの改善と同時に、必要な地への開発援助や外国直接投資も推進します。

経済格差が生まれる背景には、政治的な圧力による不公平な取引や密輸入などの問題も潜んでいます。

不公正な取引を目的とした不法な森林伐採や希少な動物の捕獲、不当な鉱物資源の発掘などは、生態系を破壊するだけでなく、途上国の労働環境や文化の損失、地域コミュニティーの崩壊にも繋がっています。

さらにレアメタルなど希少な資源の採掘過程は、貧困や経済格差の要因となるだけでなく、紛争や戦争などの一因ともなっています。

商品の製造過程で、公平な取引のもとでつくられた原料を扱うことはこれからのビジネスの基本です。

一方、商品の販売に関わる企業は、差別のない取引を行うことが大切となり、そのうえで、地産地消の小規模生産者を応援するバリューチェーンを意識した取り組みを始めることもできます。

【企業事例】

マザーハウスは、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げ、

2006年にバングラデシュからスタートしました。

途上国において、現地の素材を活かし、現地の職人と共に、バッグやジュエリーなどの

ファッション雑貨の製造を素材調達から行い、先進国で販売しています。現在、インドネシア、バングラディッシュ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インドの6つの生産国と4つの販売国に広がっており、人や国の不平等を無くす活動に貢献しています。

引用元:マザーハウスについて|MOTHERHOUSE

11.住み続けられるまちづくりを

世界人口の半分以上が都市部で暮らしていますが、その割合は今後も増す見込みです。SDGsゴール11は、都市と人間の居住地を安全で強靭かつ持続可能にするための目標です。

交通機関や緑地の整備を含む管理体制の改善が必須です。

日本は2019年から第二期地方創生―「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を開始しました。

人口減少や高齢化が進む地方では、安心して住み続けられるまちづくりが早急に求められています。

また高齢化の進行と共に、買い物難民や、病院・施設への交通難民の移動手段確保も課題です。

ところが、これまでのような行政主導のまちづくりでは、道路や水道など老朽化するインフラの整備や修繕さえ難しくなってきています。

そこで地域の自治体と協定を結び、民間ベースで新たなまちづくりに取り組み始める企業も現れました。

また、安心して暮らせるまちづくりによるコミュニティの活性化を通して、新しい地域経済を推進していく必要もあります。

郷土愛を創発する政策をボトムアップ型で進めるために、地域の小商や小規模事業者のビジネスコミュニティも重要な存在です。

【企業事例】

積水化学では、自然災害の頻発化、激甚化や空き家の増大などの社会課題解決に貢献するため、積水化学グループの技術力、サービス、知見をFusion(融合)させたまちづくり「SEKISUI Safe & Sound Project」を推進しています。

具体的には、地震の被害が最小限に食い止められる対策や、⼤⾬の時でも⼟地の浸⽔を防ぐシステムなどを整備することで、被災時には⽔や電気が⾃宅で確保できるだけでなく、最新IoT技術で住⼈の暮らしをサポートする「スマートタウンマネジメント」を実装しています。

引用元:SEKISUI Safe&Sound Project|積水化学

12.つくる責任、つかう責任

SDGsゴール12は、持続可能な生産と消費の方法を実現するための目標です。

経済成長と持続可能な開発の達成には、天然資源の管理方法と有害廃棄物などの処理方法を改善し、人間活動が環境に与える負荷を削減する必要があります。

産業革命以降、資源を無限のようにとらえ、発展してきた先進国は、大量生産、大量消費、大量廃棄を繰り返してきました。

そのことを顧みて、それぞれの企業は責任ある持続可能な生産方法を採用していかなければいけません。

一方、個々の生活者も自身のライフスタイルにおいて、持続可能性を高める仕組みに配慮するような消費活動を心がけることが大切です。

地球資源は無限ではないからこそ、資源を効率的に活用し、自然との共生や資源循環を目指すリサイクル技術などを活用し、循環型経済(サーキュラーエコノミー)にシフトさせていくことが、地球環境の持続性だけでなく、企業の持続性向上にも繋がります。

【企業事例】

セブン&アイホールディングスは、使い終わったペットボトルを回収し、資源化して素材に再利用することで資源が循環する仕組みを取り入れました。

素材はお茶のペットボトルや包装容器、衣料品などに使われています。

引用元:SDGs取組事例 | みんなで取り組むペットボトルの完全循環 | 12.つくる責任 つかう責任 | EduTownSDGs

13.気候変動に具体的な対策を

地球温暖化は全世界の気候システムに影響を与えています。

SDGsゴール13は、気候変動とその影響に対する緊急対策をとることが目標です。

国の政策に盛り込むなど、世界が団結して早急に気候対策に取り組む必要があります。

2015年に「国連気候変動枠組条約締約国会議」(通称COP)でパリ協定が合意されました。

世界の平均気温低下と、CO2排出量の削減を目標としています。

気候変動対策は、世界中が加速させるべき重点目標です。

その達成のため、企業には2つの取り組みが求められています。

1つは、室効果ガスの排出量削減と、排出されたガスの吸収に関する対策(緩和)です。

省エネ化をはじめ、再生可能エネルギーなどの利用と技術開発、植物を活用したCO2の吸収対策などが考えられます。

もう1つは、気候変動の影響を予防・軽減するための対策と、変容した気候の活用(適応)です。

新たな防災システムの構築、災害に強いインフラの整備と技術開発、新たな気候条件に沿った持続可能な農業生産システムの取り組みなどが考えられます。

こうした分野で、すでに新しい市場が動き始めています。

【企業事例】

日本航空では、航空業界の二酸化炭素削減のために、少しでも使う燃料を減らすようにしていましたが、今後一層の削減を目指すために燃料の「質」を変える取り組みとしてバイオジェット燃料の開発に力を注いでいます。

バイオジェット燃料の実用化のために製造会社に出資をしたり、国産のバイオジェット燃料を製造するプロジェクトを行ったりと、多方面からの取り組みを行っています。

引用元:SDGs取組事例 | 二酸化炭素を減らしてクリーンな空の旅を | 13.気候変動に具体的な対策を | EduTownSDGs

14.海の豊かさを守ろう

人類の生命と生活にとって、海の存在は不可欠です。

しかし排水やプラスチックごみなどにより、海洋汚染や生態系の破壊が急激に進んでいます。

SDGsゴール14は海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用するための目標です。

現在、刺身や寿司といった日本の食文化にも欠かせない魚介類の水揚げ量は、激減し続けています。

廃棄プラスチックなどによる海洋汚染の他、地球温暖化による海水温の上昇や乱獲も要因と見られています。

こうした問題解決に向けて、プラスチックの代替素材に関するビジネスなど、新たな事業機会が生まれています。

また持続可能な漁業の実現に向けたMSC認証商品など、サステナブルな水産物を扱う小売店や外食産業店も増えてきました。

日本はその他にも、沿岸漁業の従事者や加工生産者の高齢化という問題も抱えています。

持続可能かつ豊かな地域経済を支えるためにも、持続可能な漁業の実現に早急に取り組む必要があります。

【企業事例】

パナソニックでは、海の豊かさを守る取り組みとしてサステナブル・シーフードを54の社内食堂に導入しています。

持続可能な漁業でとられた水産物である「MES認証」や責任ある養殖管理による水産物である「asc認証」がある水産物を社員食堂で使用することで、認証の認知拡大や社員の消費行動に意識改革を促しています。

引用元:『海を守る選択!』サステナブル・シーフードを社員食堂から拡げる – サステナビリティ – パナソニック ホールディングス

15.陸の豊かさも守ろう

世界の干ばつや砂漠化は急激に進み、農地が消失しています。

生態系の変化により、陸上の動物種の22%が絶滅の危機に瀕しています。

SDGsゴール15は、陸上の生態系を保全・回復し、生物多様性を保護するための目標です。

種の多様性、生態系の多様性、遺伝資源の多様性を守り、持続可能な利用方法で陸上資源を扱い、ビジネスに取り組むことが求められています。

持続可能な林業から生まれたFSC認証木材の活用は、1つの解決方法です。

動物保護や絶滅危惧種保全の視点から、革製品や毛皮、動物由来の食品や消費財の調達について、見つめ直すことも大切です。

森林大国である日本国内に目を向けると、放置林の増加による鳥獣害も、大きな地域課題となってきています。

こうした課題解決のためにも、サステナブルな林業の促進が求められています。

実現に向けては、国産材利用の活性化や、陸上の生態系保護を目指した持続可能な新しい森林サービスの開発など、林業のイノベーションが必須です。

【企業事例】

住友林業では森林の循環を作る取り組みを行っています。

木を植えるだけではなく、森林の手入れをして木を伐りそれを加工し、利用することで森林が循環するようにしています。木は住宅資材以外にも、バイオマス発電などに使われるなどさまざまなアイデアや技術を使って捨てることがないように利用されています。

引用元:SDGs取組事例 | 木を育て,使い,森林の循環をつくる | 15.陸の豊かさも守ろう | EduTownSDGs

16.平和と公正をすべての人に

SDGsゴール16は、すべての人にとって平和な社会を推進するための目標です。

達成に向けては、あらゆる形態の暴力削減、すべての人が法によって守られる権利を得られること、そのための効果的な制度構築も重要です。

雑化・多様化した現代の社会において、誰にとっても公平かつ公正な統治を実現するために注目されている技術の1つが、ビジネスツールとしても注目されているブロックチェーンです。

ブロックチェーンは、ビットコインなど仮想通貨の基盤となる技術で、分散型台帳とも呼ばれています。

複数のコンピューターに分散して残っている過去の取引データなどの情報を同期して蓄積、管理する仕組みです。

データを集中管理するための大型コンピューターを必要とせず、またデータを改ざんしにくいといった特徴もあります。

そうした特徴を活かし、公共性の高い情報インフラ整備や、個人認証の推進による市民の銀行口座開設などによって、途上国を支援する企業も登場しています。

ビジネスを通して、途上国市民の公正な権利獲得に貢献するチャンスも広がっているのです。

【企業事例】

ヤマハ株式会社では、楽器に触れたことがない新興国の子どもたちに楽器演奏の機会を提供する「スクールプロジェクト」を展開しています。

楽器を提供するだけではなく、教材・指導ノウハウも合わせたパッケージを提供し発表するフェスティバルも開催することで子どもの成長支援や音楽文化発展に貢献しています。

引用元:世界中の子どもたちに、楽器演奏の楽しさを届けたい – サステナビリティ – ヤマハ株式会社

17.パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsゴール17は、持続可能な開発に向けた実施手段を強化し、国境を越えたパートナーシップを活性化するための目標です。

必要な場所への支援と同時に、技術革新の土台となる技術や知識の共有も重要としています。

SDGsは、ありとあらゆる人材が協力して問題解決に当たることが大切とされています。

それは国境・地域・産業分野・企業・職責・立場など、あらゆる垣根を越えて協力しなければ、地球の危機的状況は改善できないということでもあるのです。

こうした考え方からビジネスを見直すと、新しい市場と機会が見えてきます。

顧客と協働した商品開発、各国共通のサービス提供、グローバル企業と地方の小規模企業が連携した事業の構築などは、その一例です。

人口減少に比例して、日本の市場が縮小していくことは明白です。

しかし途上国支援を1つの柱としたSDGsからとらえ直すと、そのこともまたチャンスに違いありません。

アジアの大多数は、今も開発途上国です。だからこそ日本には、先進国として、またアジアの一員としても、ビジネスの力で開発と成長を応援するチャンスが広がっているのです。

【企業事例】

明治ホールディングスでは、持続可能なカカオ豆生産を可能にするための、カカオ産地支援プログラム「メイジ・カカオ・サポート」において、ベネズエラ、ブラジル、ペルー、ドミニカ共和国の4カ国への2026年度までの具体的な支援目標を設定しました。

明治ホールディングスの社員が直接カカオ産地に赴き、産地や農家が抱える課題を把握し、現地ごとに異なるニーズに合わせた支援活動を行っています。

引用元:SDGs取組事例 | カカオに関わるすべての人を笑顔に | 17.パートナーシップで目標を達成しよう | EduTownSDGs

sdgs対策をするポイント

ここまで、各ゴールの説明と事例を紹介してきました。

最近では、17のゴールのいずれかを明示して、商品開発のコンセプトに採り入れる企業が増えてきました。

こうしたことから、17のゴールをそれぞれ独立した目標と受け止めている人も少なくありません。

SDGsが掲載された2030アジェンダの前文には、それぞれの目標を「包摂的」「包括的」にとらえ、総合的に課題解決することが重要だと記されています。SDGsが求めているものは変化であり、経済、社会、環境が調和する世の中です。

SDGs対策をするポイントは、1つずつのゴールだけにフォーカスを絞り込むのではなく、総合的にとらえて取り組むことです。

まとめ:SDGsは自分達ができる対策から取り組もう

2030年までにSDGsの目標を達成するには、大企業だけではなく中小企業や個人の取り組みも重要です。

レスターホールディングスでは、「あらゆるニーズに対応できるエレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指し、レスターマッチングサービスを展開しています。

ビジネスマッチングの場の提供から多岐にわたる候補者紹介、マッチング成立後の事業立ち上げまでの一気通貫サポートでお客様のビジネスをご支援いたします。

SDGs対策を通じて新しいビジネスチャンスにつながる可能性もあります。ぜひ取り組んでビジネスを促進させましょう。

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利用者情報8

氏名※必須
氏名フリガナ※必須(カタカナで入力してください)
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利用者追加+

利用者情報9

氏名※必須
氏名フリガナ※必須(カタカナで入力してください)
部署名
役職名
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利用者追加+

利用者情報10

氏名※必須
氏名フリガナ※必須(カタカナで入力してください)
部署名
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プラン内容

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システム利用規約

本システム利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社レスター(以下「当社」といいます。)の提供する本件システム(第1条に定義)のご利用にあたり、事業者の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と事業者の皆様との間の権利義務関係が定められております。本件システムをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条(目的)

本規約は、第3条に基づき本件システムの利用者としての登録がなされた事業者(以下「登録事業者」といいます。)が、自己の販路拡大、業務提携等のビジネスマッチングの ため、当社が提供するシステム(以下「本件システム」といいます。)を利用することに 関する基本的事項を定めることを目的とします。

第2条(本件システム)

1.本件システムの概要は、以下のとおりとします。
(1)本件システムは、Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドコンピューティングサービス、Amazon Web Services(アマゾンウェブサービス、略称:AWS)を利用しています。
(2)本件システムのメンテナンスはリンカーズ株式会社(以下「リンカーズ社」といいます。 )が行います。
(3)本件システムは、現状有姿にて提供されます。

2. 登録事業者は、本件システムを利用して、他の登録事業者、当社及びその関係会社の顧客その他の事業者(以下、総称して、「顧客企業等」といいます。)に対して、当社を通じて登録事業者が提供する事業及びサービスの詳細情報を提供することができるものとします。

3.具体的な利用条件については別途定める「ビジネスマッチングに関する利用規約」(以下「ビジネスマッチング規約」)に定めるものとします。但し登録事業者のうち、前項記載の情報提供を行わないなどの理由で、ビジネスマッチング規約が適用されないもの「(以下、「フリー閲覧者)における利用条件については、本規約に別途記載がない限り別紙2に定める特約を適用するものとする。

第3条(登録)

1.本件システムの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、当社が指定する様式の申込書(以下「利用申込書」といいます。)に、当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を記入の上、当社の定める方法で当社に提出することにより、当社に対し、本件システムの利用の登録を申請することができます。

2.登録の申請は必ず本件システムを利用する登録希望者自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

3.当社による登録を認める旨の通知により登録希望者の登録事業者としての登録は完了し、本規約の諸規定に従った本件システムの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が登録事業者と当社の間に成立します。

4.登録事業者は、利用申込書の記載事項その他登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第4条(利用の許諾)

(登録事業者は、本件システムの利用に際し、当社が別途定める本件システムの利用条件、利用方法等を遵守するものとします。

第5条(禁止事項)

1.登録事業者は、本件システムの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)当社が事前に書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本件システムを登録事業者の役職員以外の者に利用させる行為
(2)本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、貸与、リース、再配布(不特定多数への頒布及び送信を含みます。)、又は再許諾する行為
(3)本件システムを法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
(4)サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(5)当社が登録事業者に提供するアカウントを当社の許可なく第三者へ開示及び提供する行為
(6)本件システムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをする行為
(7)当社の管理するサーバーに対して、コンピュータウィルス等の有害なプログラムを配信する行為
(8)当社、若しくは顧客企業等の信用の毀損又は財産の侵害、その他当社又は第三者(顧客企業等を含む)に不利益を与える行為
(9)第三者の設備又は当社若しくはリンカーズ社が本件システムを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアの利用若しくは運営に支障を与える行為
(10)本規約に違反する行為

2.当社は、本件システム上での登録事業者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、登録事業者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部について削除、送信停止その他の措置をとることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき登録事業者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第6条(システム利用料)

1.登録事業者は、当社に対して、本件システムの利用料として、ビジネスマッチング規約に定めるシステム利用料を支払うものとします。

2.前項にかかわらず、フリー閲覧者については本条を適用しない。

第7条(アカウントの管理)

1.当社は、登録事業者に対し、当社が提供する本件システムへのアクセス権限として、アカウントを付与するものとします。

2.登録事業者は、当社から付与されたアカウントの管理責任を負うものとします。

3.アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害は、登録事業者が負担するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

4.登録事業者は、以下の状況が発生した場合、直ちに当社に対してその旨を連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(1)アカウントの盗難があった場合
(2)アカウントが第三者に使用されていることが判明した場合

第8条(本件システムの提供)

1.当社は、理由の如何を問わず、登録事業者に事前の通知をすることなく、本件システムの内容の全部又は一部の変更又は追加をすることができるものとします。

2.登録事業者は、本件システムの利用中に本件システムの異常を発見したときは、当社に対し、その旨速やかに連絡しなければならないものとします。

第9条(本件システム提供の中止)

1.当社は、以下に該当すると判断した場合、当社の判断により登録事業者に事前の通知をすることなく、本件システムの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。
(1)天災、事変又はその他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)本件システムの保守を定期的に、又は緊急に行う必要がある場合
(3)当社が本件システムを構築するにあたり使用するクラウドサービスが停止した場合
(4)当社若しくはリンカーズ社が設置する設備又は本件システムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合

2.当社は、前項に基づく本件システムの提供の中止によって生じた登録事業者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第10条(データの使用権)

登録事業者は、登録事業者が本件システムに入力した情報(以下、「入力情報」といいます。)について、以下の事項に同意します。
(1)当社がリンカーズ社又は別紙1に記載する会社に、本件システムの利用を通じて登録事業者の目的を達成するために必要と認める範囲内において入力情報を開示すること
(2)当社が入力情報を匿名化したうえで、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)すること

第11条(著作権等の帰属等)

1.本件システムの所有権並びに著作権、特許権及びノウハウ等の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は、全て当社又はリンカーズ社を含む当社に利用許諾している者(以下「利用許諾者」といいます。)に帰属するものとします。

2.当社が本件システムとともに登録事業者に対して提供する本件システムに付属するマニュアルなど、関連書類の所有権及び著作権等は、全て当社又は利用許諾者に帰属するものとします。

第12条(紛争解決)

本件システムの利用に関し、第三者(顧客企業等を含みます。)との間で紛争が生じた場合、登録事業者は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとします。但し、当該紛争が当社の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、この限りではありません。

第13条(権利義務の譲渡の禁止)

登録事業者及び当社は、本規約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合には、この限りではありません。

第14条(損害賠償)

登録事業者又は当社が本規約に違反して相手方に損害を及ぼした場合、当該当事者は、直接かつ通常の損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約に関する当社の賠償責任は、ビジネスマッチング規約に定めるシステム利用料の3ヶ月分を上限とします。

第15条(無保証)

1.当社は、登録事業者に対して、本件システムが登録事業者の予定している利用目的への適合性があることを保証しません

2.当社は、入力情報(第三者のコンテンツ又はウェブサイトのリンク等を含みます。)の正確性、品質、最新性等につき、何らの保証や表明を行うものではなく、一切の責任を負いません。

第16条(契約期間)

1. 登録事業者が利用契約の有効期間は、第3条に基づく登録が完了した日(以下、「登録完了日」といいます)から翌年の登録完了日が属する月の前月末日までとします。但し、期間満了の1ヵ月前までに当社又は登録事業者のいずれか一方から解約の申し出がないかぎり、その後も1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

2.フリー閲覧者からの変更を含めプランを変更した場合には、プラン変更の登録の完了日を登録完了日として前項の規定を適用する。

3.前項の定めにかかわらず、当社は、登録事業者への事前の通知をもって、本件システムの提供を終了し、利用契約を終了させることができます。

第17条(本規約の変更)

当社は、登録事業者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に登録事業者が本件システムを利用した場合には、登録事業者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第18条(利用停止措置)

1.当社は、登録事業者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、登録事業者への事前の通知または催告を要することなく本件システムの利用を停止、利用契約の解除等当社が必要と認める措置(以下「利用停止措置」といいます。)を、とることができます。
(1)登録事業者による本件システムの利用に関し、顧客企業等から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は租税公課の滞納処分を受けた場合。
(3)自ら振り出した手形又は小切手を不渡りとし、又は支払を停止した場合。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされ、又は清算手続に入った場合。
(5)監督官庁より営業の停止又は許認可の取消処分を受けた場合。
(6)解散、事業の全部又は重要な一部を譲渡する決議をした場合。
(7)合併等により重大な経営体制の変更又は資本構成の変更があり、従前の会社との同一性が失われた場合。
(8)第5条(禁止事項)に違反した場合、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合。
(9)登録事業者が暴力団等反社会的勢力に所属又は該当し、若しくは関与している場合
(10)前各号のほか本規約及びビジネスマッチング規約に違反した場合

2.当社は、登録事業者が前項各号の規定に該当する又はそのおそれがあると判断した場合、若しくは登録事業者による本件システムの利用に関し第三者から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、登録事業者に対しその調査の協力を求めることができ、登録事業者はこれに協力するものとします。

3.当社による登録事業者に対する利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。

4.利用停止措置がとられた場合、登録事業者は期限の利益を喪失し、名目を問わず、当該時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。

5.登録事業者が第5条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することにより当社が損害を被った場合、当社は利用停止措置の有無にかかわらず、被った損害の賠償を当該登録事業者に対して請求できるものとします。

6.当社が利用停止措置をとったことにより登録事業者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。

第19条(存続規定)

第5条第2項、第7条第2項及び第3項、第9条第2項、第10条から第15条まで、第18条第2項から第6項まで、並びに第19条から第21条までの規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第20条(管轄)

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(準拠法)

利用契約の成立、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第22条(協議条項)

本規約に定めのない事項については、当社及び登録事業者は、誠意をもって協議の上解決を図るものとします。

以上

フリー閲覧者についての特約(以下、「本特約」という)

第1条(目的)
本特約は登録事業者のうち、ビジネスマッチング規約を適用しない者について、本件システムを通じて行うビジネスマッチング業務(以下、「本件業務」という)における当社とフリー閲覧者の権利義務関係を定めるものである。なお、本特約に特に定めのない用語については、ビジネスマッチング規約の定義に従うものとする。

第2条(ビジネスマッチング規約の準用)
フリー閲覧者及び当社におけるビジネスマッチング規約第6条、第7条及び第10条から第14条の規定を準用する。なお、当該条項中「申込者」とあるのは「フリー閲覧者」とする。

第3条(フリー閲覧者の責任)
当社が、フリー閲覧者に対して、登録案件に関する助言等を行った場合、当該助言の正確性、有用性及びその結果に対して何らの責任を負うものではなく、フリー閲覧者は、申込者との登録案件に関する取引の諸条件、実行その他一切の事項の決定を、自らの判断で行うものとする。また、当社は、フリー閲覧者と申込者との間で締結された契約に関し、その履行を保証するものではなく、フリー閲覧者と申込者間での契約に関し何らの責任を負わないものとする。

第4条(損害賠償)
フリー閲覧者及び当社は、本件業務の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当社の賠償責任は、50,000円を上限とする。

ビジネスマッチング規約

この規約(以下、「本規約」という)は、株式会社レスター(以下、「当社」という)の提供するシステム(以下、「本件システム」という)を通じ、案件を提供しようとする企業(以下、「申込者」という)と本件システムを利用する事業者又は当社が紹介する事業者(以下、「紹介顧客等」という)との間のビジネスマッチング業務(第1条に定義)における、当社と申込者の権利義務関係を定めるものである。

第1条(目的)

本規約は、本件システムを通じ、申込者の提供する案件(以下、「申込者案件」という)と、紹介顧客等との間のビジネスマッチング業務(以下、「本件業務」という)を当社が提供するにあたり基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(本件業務の内容)

1.当社は、申込者に対し本件システム利用に必要となる資料及び権限を申込者に提供するもの とする。なお本件システム利用にあたっては、本件システムの利用に係る当社が定める「システム利用規約」に同意するものとする。

2.申込者は、申込者案件の詳細を記載した情報(以下、「登録案件」という)を本件システムに登録し掲載することで、当社及び紹介顧客等に対し登録案件を開示すること、及び、当社が本件業務の提供にあたって、当社の委託先及び委託先の顧客に対し、登録案件を開示する場合があることに同意するものとする。ただし、申込者が登録案件の開示を希望しない紹介顧客等がある場合は、事前に除外したい旨を当社に書面(電子メールを含む)で申し入れ、又は、本件システム上でその旨を登録するものとし、当該申し入れを行わない事により登録案件の開示が行われたことにより申込者に不利益が生じた場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとする。また、申込者は登録案件に関し、自己または第三者の秘密情報の登録を行わないものとする。

3.当社は、申込者が本件システムに登録した登録案件の内容を、当該登録案件が本件システム上に掲載される前に確認するものとし、その内容が本規約、「システム利用規約」又は法令に違反する場合、その他当社が登録案件の内容が不適切と判断した場合、当該登録案件を本件システムに掲載しないこと又は当該登録案件の内容を変更したうえで本件システムに掲載することができる。

4.申込者は、登録案件について当社又は紹介顧客等が説明等を求めた場合は、自らの責任と負担において説明等を行うものとする。また、申込者は、当社が本件業務を遂行するために合理的に必要な情報であって、当社が指定する情報等を、当社に提供するとともに、(i)当社が本件業務のために、当該情報を当社の委託先に対して提供する場合があること並びに(ii)当社及びその委託先が、本件業務のために当該情報を利用すること及び当該情報又は一般に公開された情報を独自の検証を行わずそのまま使用することに同意する。

5.当社は、当社が運営するサービスの運営及び宣伝広告を目的として、申込者に事前の承諾を得たうえで、登録案件を匿名化した上で第三者に開示することができるものとする。

6.申込者は、本件業務の結果、紹介顧客等との間で申込者案件に関する契約等を締結した場合は、直ちにその詳細を書面(電子メールを含む)又は、本件システム上で商談結果登録(以下、「成約登録」という)を行ったうえで、自らの責任において、紹介顧客等に申込者案件を提供するものとする。

7.申込者は、本規約の同意により、当社が、当社が本件システムを通じて紹介顧客等に申込者案件を紹介すること及び紹介顧客等による申込者案件の利用申し込みがなされること等について、何らの保証を行うものではないこと並びに登録案件については、別途申込者が、継続または更新を望まない限り、登録日から3か月間をもって掲載を終了することを確認した。

第3条(本件業務の対価及び支払方法)

1.申込者は、本件業務の対価として、以下のシステム利用料を当社に支払うものとする。
システム利用料
別紙1に定める料金表のうち、事前に当事者間で合意したプランに従って登録日いかんに関わらず登録日が属する月から日割りをせず年間単位で支払うものとします。

2.当社は、前項のシステム利用料申込者に対し請求書をもって請求するものとする。申込者は請求書受領後、請求書記載の期限までに当社の指定する銀行口座に請求書記載の金額を支払うものとする。なお、当該振込に係る費用は申込者の負担とする。

3.当社は、いかなる場合でも、申込者に対し本件業務の対価を返還する義務を負わないものとする。

第4条(資料)

1.当社は、本件業務を遂行するために必要な範囲に限り、申込者の承諾を得ることで、申込者の商号及び相手方が提供するサービスの商標、ロゴ、営業資料等(以下「資料等」という)を無償かつ非独占的に使用することができるものとする。

2.本件業務の提供が終了した場合、当社は、前項で使用許諾を受けた資料等の使用を中止し、直ちにこれを申込者に返還、削除又は廃棄するものとする。ただし、当社は本件システムの運営または運用上の都合により物理削除が困難な資料等が存在する場合、当該資料等については論理削除を行うものとする。

3.申込者及び当社は、本件業務の遂行過程において当社が作成し、申込者に提出する資料(以下、「本件成果物」という。)及び紹介顧客等との各種契約に関する契約の成立要因又は不成立要因等を分析したデータ(以下、本条において「マッチングデータ」という。)の著作権及びそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデアその他の知的財産権は、申込者または第三者がすでに保有するものを除き、すべて当社または当社の委託先に帰属することに合意する。なお、当社は、申込者を匿名化したうえで、登録案件、第2条第3項に基づき申込者が開示した情報、本件成果物及びマッチングデータ(これらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデア等を含む)を、当社が提供又は将来提供するサービスに使用することができる。

第5条(申込者の責任)

1.申込者は、紹介顧客等との商談を開始した場合、当該商談の進捗状況をメールの授受又は本件システムに登録し更新を行うことで、常に最新の状態を維持するものとする。当社は必要があると判断した場合、いつでも申込者に商談の進捗状況を確認することができるものとする。

2.申込者は、紹介顧客等との間で何らかのトラブルが生じた場合であっても、当該トラブルは当事者間で解決するものとし、当社は関与しないものとする。また、申込者は、申込者と紹介顧客等との取引が成就しない場合であっても、当社は責任を負うものではなく、申込者が本件システムを利用することで、一定の成果ないし効果の実現を保証又は請け負うものではないことを確認した。

3.申込者は、本件業務提供中及び本件業務提供終了後2年間、紹介顧客等との間で登録案件について商談その他の接触又は連絡(メール等の通信手段を含む。)を行う場合には、当社を排除して、二者間でこれを行ってはならないものとする。また、申込者は、紹介顧客等との間で、登録案件について取引を行う場合、その取引の内容に照らし、当社又は当社の関連会社を介することが適切でないものと当社が合理的に判断した場合を除き、当社又は当社の関連会社を取引の一当事者として取引を行うものとする。但し、紹介顧客等が金融機関等の場合で、その提供する金融サービス(銀行業務、クレジットカード業務、保険業務、証券業務等)を利用する場合は除くものとする。

4.当社が、申込者に対して、登録案件に関する助言等を行った場合、当該助言の正確性、有用性及びその結果に対して何らの責任を負うものではなく、申込者は、紹介顧客との登録案件に関する取引の諸条件、実行その他一切の事項の決定を、自らの判断で行うものとする。また、当社は、申込者と紹介顧客等との間で締結された契約に関し、その履行を保証するものではなく、申込者と紹介顧客等間での契約に関し何らの責任を負わないものとする。

5.本条第2項、第4項に記載の事項に関し、当社は、第9条にかかわらず、一切の損害賠償責任を負わないものとする。

6.申込者は、以下各号に該当する登録案件の掲載を行わないものとする。当社は以下各号に該当するおそれがあると判断した場合は、登録案件の非公開、または削除等を行う事を申込者は予め同意するものとする。
(1)違法、不法行為、迷惑行為、プライバシーの侵害にあたる内容を含むもの
(2)人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれるもの
(3)ユーザーまたはその関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等を意味します。)であることをうかがわせる内容や行為、その他反社会的勢力を助長する内容及び行為が含まれるもの
(4)マルチ商法、ねずみ講等の勧誘を目的とする内容を含むもの
(5)宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの
(6)公職選挙法に違反する政治活動に類するもの
(7)他人の名義や写真、肖像、商標、著作物等を許可無く利用したもの
(8)輸出入規制および国家安全に関する法令に違反し、またはスパイ活動に該当する可能性のあるもの
(9)法令、これに準ずるガイドライン、準則等に反する内容及び行為
(10)前各号の他、当社が合理的な理由により不適切と判断するもの

第6条(秘密保持)

1.申込者及び当社は、本件業務の履行に際し知った相手方の情報(ただし、第2条第2項に定める登録案件を除く。)(以下「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意義務をもって保持し、本件業務の履行のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾のない限り、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。但し、秘密情報が以下の各号にあたる場合はこの限りでない。
(1)知った時点で、既に公知であった情報及びその後に自己の責に帰すことない事由により公知となった情報。
(2)知った時点で、既に自己が保有していたことを証明できる情報。
(3)本件業務以外で自己が独自に開発したことを証明できる情報。
(4)自己が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。

2.申込者及び当社は、秘密情報につき、公的機関から法令に基づき開示を要請された場合、次の各号の措置を講じることを条件として当該秘密情報の全部又は一部を当該公的機関に対して開示するこ
とができるものとする。
(1)開示先、開示の目的及び開示を求められた範囲等を速やかに相手方に通知すること。但し、公的機関の要請の目的に照らし、相手方に通知することが不適当であると認められる場合はこの限りではない。
(2)公的機関の要請の目的を達成するために必要な開示の範囲について、相手方と協議すること。

3.開示に際し、その内容が秘密情報である旨を公的機関に対し明らかにし、当該開示先において秘密情報として扱われるよう合理的な配慮を尽くすこと。

4.申込者及び当社は、本件業務が完了した場合又は相手方から求めがあった場合、相手方の定める期日までに秘密情報が記載又は記録等された媒体(複製物がある場合は当該複製物を含む。)を返還、削除又は廃棄するものとする。

5.申込者及び当社は、本規約に違反して秘密情報が本件業務以外の目的のために使用された場合、第三者に開示、漏洩又は盗用された場合及び紛失した場合並びにこれらのおそれが生じた場合、当該事象の判明後直ちにその被害拡大、被害発生を防止するために必要な措置を講じ、また、当該事象の発生及びその状況を速やかに相手方に報告するものとし、相手方対応策等の指示がある場合、これに従うものとする。

6.本条の定めは、本規約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第7条(個人情報)

1.申込者及び当社は、本規約に関連して知り得た一切の個人情報(以下「個人情報」という。)を本件業務遂行の目的にのみ使用し、正当な理由なくして第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、個人情報保護法及びその他法令に定める場合は、この限りではないものとする。

2.申込者及び当社は、個人情報を取り扱う際には、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するものとし、また、漏洩、改ざん、消失並びに本件業務遂行の目的外利用等の不正から保護するため合理的な安全管理措置を講ずる義務を負うものとする。

3.申込者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに当社に対して通知するとともに、遅滞なくその事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって当社に報告し、当社の指示に従わなければならない。なお、申込者は、自己の責に帰すべき事由により、事故が発生した場合、第9条に従い賠償責任を負うものとする。

第8条(期間)

1.本件業務の提供期間は、システム利用規約の契約期間と同一とする。

2.本件業務の提供が終了した場合、当社は、それまで掲載した登録案件について、第4条第2項ただし書き、および第6条第3項の定めにかかわらず本件システムへの掲載、非公開、保存又は削除する義務を負わないものとする。

第9条(損害賠償)

申込者及び当社は、本件業務の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当社の賠償責任は、システム利用料の3ヶ月分を上限とする。

第10条(契約の解除等)

1.当社は、申込者に次の各号に掲げる事由の一つが生じた場合、何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約が解除された場合は、申込者及び当社間で別途締結するシステム利用契約も当然に終了するものとする。
(1)本件業務の履行に関して重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)第6条の規定に違反した場合
(6)その他相互の信頼関係を著しく損なう等、取引の継続が困難となる重大な事由が認められた場合

2.当社は、申込者が本契約又はシステム利用契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告した後も、14日以上申込者がこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。

3.当社は、申込者において、第三者との合併、その営業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡若しくは賃貸借又は経営陣交代若しくは経営の委任、その他申込者及び当社間における本件業務の履行に関する信頼関係が損なわれたと合理的に判断しうる事由が発生した場合、本契約の全部又は一部を申込者に書面で通知のうえ解除することができる。

4.当社は、申込者に対し2か月前までに書面で通知することで、いつでも本契約の全部又は一部を終了させることができる。

5.本条に基づき本契約の全部が終了する場合、申込者の当社に対する一切の債務は、当社からの催告なくとも当然に期限の利益を喪失し、当社は申込者に対して、直ちにすべての債務の履行を請求することができるものとする。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

申込者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本規約上の地位を第三者に承継させてはならず、また、本規約から生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保に供してはならないものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.申込者及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約するものとする。
(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難される
べき関係を有すること

2.申込者及び当社は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならないものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.申込者及び当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ)が現在及び将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと、ならびに第1項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

4.申込者及び当社は、本規約に限らず自己の事業運営に関し契約している下請又は再委託先業者が前項に違反することが契約後に判明した場合には、直ちに違反した下請又は再委託先業者との契約を解除し、又は契約解除の為の措置を取らなければならない。

5.申込者及び当社は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならない。

6.申込者又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、申込者と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができる。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。

第13条(本規約の未記載事項等)

本規約に記載がない事項については、その都度申込者当社協議のうえ、これを解決する。

第14条(協議紛争)

本規約に関連して生じた紛争については、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

以上

料金表

① ライトプラン
利用可能な機能
・アカウントの発行 (システム利用規約 第7条に定義します。)
・掲載された案件の閲覧・検索
・紹介顧客等として案件への立候補
・自己の案件を登録・掲載
料金体系
2ID \25,000/月 追加1IDあたり\10,000/月

② スタンダードプラン
利用可能な機能
・アカウントの発行 (システム利用規約 第7条に定義します。)
・掲載された案件の閲覧・検索
・紹介顧客等として案件への立候補
・自己の案件を登録・掲載
・当社の委託先による候補者の探索
料金体系
2ID \35,000/月
追加1IDあたり\10,000/月

1年単位の契約を基準とし,前払いで支払うものとする。
支払い済みのものは原則として返還しない