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オープンイノベーションは企業がこれまでにない視点から事業を推進していくための手法として注目されています。

これまでにないビジネスモデルで成長を図るスタートアップを支援するためにも、企業からの出資を促進するための制度としてオープンイノベーション税制が整備されています。

この記事では、オープンイノベーション税制の概要やメリット、適用条件、利用までの流れについて紹介します。

オープンイノベーション税制とは

オープンイノベーション促進税制は、企業や企業の投資部門がスタートアップ企業などに投資をする際に所得控除を受けられる制度のことです。

国内の事業会社またはその国内CVCが、オープンイノベーションを目的としてスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得すると、その株式の取得価額の25%を所得控除できるという制度です。

国によるスタートアップ支援が充実してきている中で、スタートアップの起業支援や既存企業の成長を支援する目的から、オープンイノベーション税制を設定することでスタートアップが出資を受けやすくし、大企業や中小企業などには新興企業との取り組みを経て更なる成長を促すための制度といえます。

オープンイノベーション税制の概要

オープンイノベーション促進税制は先述のとおり、スタートアップ企業に対して出資した企業がスタートアップ企業の新規発行株式を一定以上取得するとその株式価格の25%を所得控除できるという制度です。

従来は制度が適用される条件が新規発行株式の取得に限られていましたが、令和5年度の税制改正によりM&Aによる発行済株式の取得も制度の対象となりました。

令和5年の税制改正に伴う変更点には大きく以下の2点があります。

変更点①M&A型の新設

一つ目はM&A型の新設です。変更前まではスタートアップの新規株式取得がオープンイノベーション促進税制の対象でしたが、税制改正によりM&Aによる株式取得も支援の対象となりました。所得控除の対象となるのは、M&Aによる株式取得額が5億円以上の場合で、控除額の上限は一回あたり50億円までとなっています。

変更点②新規出資型の見直し

二つ目は新規出資型の見直しです。これまでのオープンイノベーション促進税制の対象となっていたスタートアップの新規株式取得に関して、すでに証明を受けている場合であれば該当の証明を受けているスタートアップへの追加出資は所得控除の対象外となります。

【出資企業側】オープンイノベーション税制を活用するメリット

出資企業側がオープンイノベーション促進税制を活用するメリットとして以下の2つを紹介します。

  • 出資をしながら節税できる
  • 中小企業でも出資しやすい

オープンイノベーション税制の大きな魅力は出資によって所得控除が受けられるという高い節税効果を得られる点です。出資することにより、スタートアップが成長した場合には投資によるリターンが受けられますし、制度により所得控除のメリットも同時に得られます。

中小企業でも出資しやすい

オープンイノベーション促進税制は、大企業だけではなく中小企業も利用が可能です。大企業の場合は1億円以上の出資が出資要件となっていますが、中小企業の場合は1,000万円から出資することも可能です。

大企業に比べて少額から出資が可能で、スタートアップとの連携により、自社にはない技術やアイディアを取り入れることにより事業を成長させたりプロジェクトに関わるメンバーの人材育成に繋げたりすることが可能です。

【スタートアップ側】オープンイノベーション税制を活用するメリット

スタートアップ側がオープンイノベーション促進税制を活用するメリットとして以下の2つを紹介します。

  • 出資を受けて成長できる
  • M&Aによる出口戦略が容易になる

出資を受けて成長できる

スタートアップは創業初期の企業のため、資金繰りに苦労することが多いです。オープンイノベーション促税制により、出資企業側は所得控除を利用できるため出資しやすくなり、資金調達を受けやすくなります

また、出資する企業が持つ設備やサプライチェーンなどを活かして、自社の事業を行うことが可能になるため、より事業を展開させやすくなります。

M&Aによる出口戦略が容易になる

令和5年度の税制改正により、オープンイノベーション促進税制はM&Aにも適用されるようになりました。この改正により事業会社に大きな節税効果が生まれるため、スタートアップは出口戦略としてM&Aを実現しやすくなります

オープンイノベーション税制の適用要件

オープンイノベーション促進税制を利用するためには適用条件を満たしている必要性があります。

出資企業の要件

対象法人の要件

①青色申告書を提出する法人
②スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す法人
③以下のいずれかの法人形態であること

  • 株式会社
  • 相互会社
  • 中小企業等協同組合
  • 農林中央金庫
  • 信用金庫及び信用金庫連合会

対象となるCVC

対象法人が出資割比率の過半数※を有する以下の組合
①投資事業有限責任組合(LPS)のうち
 a. 対象法人の国内完全子会社が無限責任組合員(GP)であるもの
 b. 対象法人が単独の有限責任組合員(LP)であるもの
②民法上の組合

スタートアップ企業の要件

出資を受けるスタートアップ企業側の要件として、以下の①〜⑨の要件を満たす必要があります。

①株式会社
②設立10年未満
③未上場・未登録
④既に事業を開始している
⑤対象法人とのオープンイノベーションを行っているまたは行う予定
⑥一つの法人グループが株式の過半数を有していない
⑦法人以外の者(LPS、民法上の組合、個人等)が3分の1超の株式を有している
⑧風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む会社でない
⑨暴力団員等が役員または事業活動を支配する会社でない

出資要件

出資要件は「新規出資型」と「M&A型」のそれぞれ異なります。それぞれの要件について以下で紹介します。

新規出資型

①資本金の増加を伴う現金による出資であること
②1件あたり1億円以上の出資であること
 ※対象法人が中小企業の場合:1,000万円以上
  スタートアップ企業が海外法人の場合:一律5億円以上
③オープンイノベーションに向けた取組の一環で行われる出資であること
④取得株式の3年以上の保有を予定していること
⑤純出資等を目的とする出資ではないこと

M&A型

①議決権の過半数を有することとなる株式の取得であること
②1件あたり5億円以上の出資であること
③オープンイノベーションに向けた取組の一環で行われる出資であること
④取得株式の5年以上の保有を予定していること
⑤純出資等を目的とする出資ではないこと

参考:経済産業省『「オープンイノベーション促進税制」の概要』

オープンイノベーション税制の注意点

オープンイノベーション促進税制を活用する場合は、経理処理として対象となる金額を特別勘定する必要があります。所得控除を受けた年度以降に、以下に該当することとなる場合には、特別勘定を取り崩し、取り崩した事業年度において益金換算されることになります。

(1)任意に特別勘定を取り崩した場合

(2)オープンイノベーションを継続していると認められない場合

 ①対象法人が青色申告書の提出の承認が取り消された/青色申告取りやめの届出を行った

 ②対象法人が、自身を子法人とする税制非適格の株式交換等を行った

 ③対象法人が通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱等に伴う時価評価の対象となる法人に該当する場合

 ④対象法人が税制非適格の合併をし、合併法人に対象である取得株式を移転した

 ⑤CVC経由で出資しており、CVCの出資比率に変更が生じた

 ⑥対象法人又はスタートアップ企業が解散した

 ⑦経済産業大臣からの継続証明書が交付されなかった

  ・オープンイノベーション要件を満たさなくなった

  ・虚偽の申請が行われた

  ・変更等の所要の手続きを行わなかった

 ⑧対象である取得株式を譲渡した

 ⑨対象である取得株式の帳簿価額を減額した

 ⑩スタートアップ企業から配当を受けた

M&A型の場合は上記に加え、次の場合も取り崩し事由に該当します。

①対象株式の取得から5年を経過した場合(5年以内に成長要件を満たす場合を除く)
②対象法人がスタートアップ企業の議決権の過半数を有しないこととなる場合

参考:経済産業省「オープンイノベーション促進税制(M&A型)の概要

オープンイノベーション税制の利用までの流れ

オープンイノベーション税制を活用するにあたり、申請から利用までの流れを紹介します。

①経済産業省への事前相談※(相談から30日以内に回答)

②スタートアップ企業への出資

③経済産業省への事前相談※(相談から30日以内に回答)

④経済産業大臣への証明書交付申請(事業年度末日の60日前~30日後)

⑤経済産業大臣による証明書の交付(申請から60日以内に交付)

⑥税務申告

事前相談については必須ではなく任意の項目となっています。また、5年間継続してスタートアップとオープンイノベーションを行う場合には、年度末に経済産業大臣に報告し継続証明書の交付をしてもらう必要があります。

参考:経済産業省「申請の流れについて(詳細版)」

まとめ:オープンイノベーション促進税制について相談するならレスターマッチングサービスがおすすめ

オープンイノベーションを後押しするための制度の整備が年々進んでおり、オープンイノベーション促進税制もその中の一つです。オープンイノベーションを検討している企業の中でスタートアップとの連携も候補の中に入っている場合は、オープンイノベーション促進税制を活用することで、所得控除を活用しながら出資をすることができます。

国の制度を活用することになるため、申請や要件の詳細などを詳しく知りたい、制度について詳しく知りたいという場合にはレスターマッチングサービスがおすすめです。

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