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2022年に「スタートアップ育成5か年計画」が政策として策定されるなど、日本国内でのスタートアップへの支援は年々拡大しており、新しい事業にチャレンジしたいと考える人材が挑戦しやすい環境が整えられています。

しかし、スタートアップは大企業や中小企業と比較して、事業を行なうための資金や人材が不足しているという課題があり、立ち上げ後に資金繰りがうまくいかず倒産するということも考えられます。

そのため、スタートアップが資金や人材を調達していくには、国や自治体、民間団体などが提供している補助金や助成金を知り、上手く活用していくことが重要です。

本記事では、スタートアップが受けられる助成金について紹介します。補助金との違いやスタートアップが申請できる助成金、交付までの流れについて紹介します。

補助金と助成金の違いは?

補助金と助成金はどちらも返済不要な支給金という点は共通していますが、使用目的や運営団体が異なります

まず、補助金についてです。

補助金は、経済産業省が運営主体となっています。主に、事業を通じて公益を達成するために利用されることを前提としています。

支給される額は高額ですが、条件を満たし審査に通過した事業者しかもらうことができません。高倍率で審査要件も厳しいため、支給の難易度は比較的高いでしょう。募集期間も短期間のため、補助金の申請を考えている場合は常に最新情報をチェックしておく必要があります。

次に、助成金についてです。

助成金は、厚生労働省が運営主体となっています。主に、雇用の増加・創出や人材育成などを行なうために利用されることを前提としています。

支給額は補助金に比べると少額であることが多いですが、一定の要件を満たせばほぼ必ずもらうことができます。

助成金は通年募集しているため、自社に関連する助成金があるかチェックしてみると良いでしょう。

補助金・助成金の運営主体

補助金・助成金の運営主体として代表的な経済産業省・厚生労働省について上記で紹介しましたが、その他にも運営主体があります。

ここでは、以下の4つの運営主体について紹介します。

  • 経済産業省
  • 厚生労働省
  • 地方自治体
  • 民間団体

それぞれ支給金額や使途の違いがあるため、特徴を理解して応募するようにしましょう。

経済産業省

経済産業省からは、高額な補助金をもらえる可能性があります。事業の立ち上げなどに際してまとまった金額が欲しい場合に向いています。

ただし、申請者数が多く審査基準も厳しいため、応募した人すべてがもらえるとは限りません。

産業の振興を目的とした支援金となるため、それに合った使いみちにする必要があります。

厚生労働省

厚生労働省は助成金を中心に取り扱っており、一定の条件を満たすと支援を受けることができます。

経済産業省が提供する補助金よりも少額ではありますが、一定の条件を満たすとほぼ確実にもらえるため、申請のハードルは低いです。

助成金は主に人材や雇用に関連することに使用することを前提とした支援金のため、人材の採用や雇用の創出などに取り組みたいと考える企業は、厚生労働省が提供する助成金の活用を検討してみてください。

地方自治体

官公庁のみではなく、それぞれの地域にある企業向けに地方自治体が運営している補助金・助成金もあります。

国の機関である経済産業省や厚生労働省が提供する補助金・助成金に比べると、地方自治体は財源が限られているため比較的少額であることが多いですが、自社がある地域独自で運営されているものがあれば活用することで資金を増やすことができるでしょう。

自社が本拠地としている自治体において提供されている補助金・助成金があるかどうか確認したい場合は、以下を参考にしてみてください。

参考:創業者向け補助金・助成金(都道府県別)

民間団体

民間団体も補助金・助成金を提供している運営主体の一つです。

民間団体や財団の補助金・助成金の例として、以下の3つを紹介します。

この他にも多く展開されていますので、参考にしてみてください。

【三菱UFJ技術育成財団】

三菱UFJ技術育成財団では、研究開発助成金を運営しています。技術開発に取り組む中小企業の新技術や新製品などの研究開発に対する助成金の交付事業を行っています。

対象者設立後もしくは創業後または新規事業進出後5年以内の中小企業(大企業や上場企業の子会社・関連会社を除く)または個人事業者で、優れた新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的計画を持っている者。
対象事業現在の技術から見て新規性があるプロジェクトで、以下のいずれかに該当し、原則として2年以内に事業化の可能性があるもの(他の助成金制度との併願も可能)。産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術・新製品及び関連する設備・部品・原材料等の開発に関するもの。上記1.に準ずるもの。
使途研究開発のために必要な調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費等
支給金額300万円以内(1プロジェクトにつき)かつ研究開発対象費用の2分の1以下

参考:三菱UFJ技術育成財団「研究開発助成金」

【公益財団法人 大田区産業振興協会】

公益財団法人 大田区産業振興協会では、東京都大田区に立地する中小企業に対してスタートアップが開発依頼をする場合に助成金を交付する取り組みを行っています。

スタートアップ企業の案件や技術、取り組みを大田区に呼び込むとともに、大田区にある中小企業の成長を図ることを目的としています。

対象者登記から6カ月以上5年以内のスタートアップ企業(立地については区内又は区外を問わない)
対象事業次のいずれかに該当する事業であって、大田区企業へ直接依頼・発注するものとし、見積りを徴収していることを条件とします。新製品や高性能製品を製造する際の部品・パーツ、ユニット・装置の試作・製造又は設計・製作委託 高度技術やノウハウが要求される、ものづくりを伴う研究・開発の委託 高度なソフトウェアの設計、開発委託等1~3に係る要件定義や相談・助言・コンサルティング業務の委託
使途研究開発のために必要な調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費等
助成額【大田区内に登記するスタートアップ企業】助成額限度:50万円助成率:助成対象経費の1/2
【大田区外に登記するスタートアップ企業】助成限度額:50万円助成率:助成対象経費の1/3

参考:公益財団法人 大田区産業振興協会「令和5年度 スタートアップ×大田区企業 ユナイト助成事業 募集のお知らせ」

【公益財団法人 京都産業21】

公益財団法人 京都産業21はスタートアップ支援の取り組みとして補助金等による事業支援・資金調達支援を行っています。

京都発のスタートアップを支援するため、エンジェルコミュニティの形成や資金調達の支援などを行っています。

募集中の補助金も複数掲載されているため、該当する方は参考にしてみてください。

参考:公益財団法人 京都産業21「スタートアップ支援概要」

スタートアップが申請できる助成金

スタートアップが申請できる助成金について、以下の7つを紹介します。

  • キャリアアップ助成金
  • キャリア形成促進助成金
  • 労働移動支援助成金
  • 中途採用等支援助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • トライアル雇用助成金
  • 地域雇用開発助成金

キャリアアップ助成金

キャリアアップ雇用奨励金は、非正規労働者の企業内でのキャリアアップを支援する制度です。非正規雇用者を正社員へ転向させたり、就労規則を改正して賃金アップや賞与を設定したりすると支援を受けることができます。

参考:厚生労働省「キャリアアップ助成金」

キャリア形成促進助成金

キャリア形成促進助成金は、働く人のキャリア形成を促進するため雇用している労働者に対して職業訓練などを計画的に実施した場合に、その費用を一部助成してくれる制度です。

人材育成制度を導入したり、従業員のキャリアアップを狙う取り組みを行うことで、支援を受けることができます。

参考:厚生労働省「キャリア形成促進助成金のご案内」

労働移動支援助成金

労働移動支援助成金とは、事業規模の縮小などに伴った人員整理などにより離職することになった従業員に対して、再就職支援や受け入れを行う企業に助成金を支給する制度です。

労働移動支援助成金には2つのコースがあります。

・早期雇入れ支援コース

離職後3か月以内の対象者を無期限の労働者として雇い入れ、継続して雇用することができる事業主に対して助成金を支給するコースです。

通常、支給対象者一人当たり30万円が支給されます。また、早期雇入れ支援の対象者に対してOff-JTやOJTなどの職業訓練を行った場合には、さらに上乗せされた金額が支給されます。

参考:厚生労働省「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」

・再就職支援コース

事業規模の縮小などにより離職しなければいけなくなった従業員に対して、再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や、再就職のための研修・教育を外部に委託して実施した事業主に、助成金を支給するコースです。

参考:厚生労働省「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」

中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金は、中途採用を実施する事業者へ助成金を支給する制度です。

中途採用の目的や取り組みの内容から、2つのコースが用意されています。

・中途採用拡大コース

中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対して助成金が支払われるコースです。

具体的には、中途採用率を20ポイント以上上昇させた場合には50万円、各要件を満たし45歳以上の中途採用率を上昇させた場合には100万円が支給されます。

各要件については以下の表を参考にしてください。

 助成概要助成額   
(A)中途採用率の拡大中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成50万円

(B)45歳以上の中途採用率の拡大
以下のすべてを満たす事業主に対する助成・中途採用率を20ポイント以上上昇させた・採用した中途採用者のうち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた100万円

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」

・UIJターンコース

東京圏から地方へ移住した人を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成金として支払うコースです。

助成金を受給するためには、採用活動の計画書を各自治体の労働局に提出し、認定を受ける必要があります。

また、計画書で定めた期間に以下の採用活動を行うことも条件となっています。

  • 募集・採用パンフレット等の作成・印刷
  • 自社ホームページ・自社PR 動画の作成・改修
  • 就職説明会・面接会・出張面接等(オンラインによるものを含みます)
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング

助成対象経費に該当するものは以下の通りです。

対象経費上限額
就職説明会などの実施で発生した費用のうち採用担当者の交通費国家公務員の旅費に関する法律により算出される鉄道料金、船賃、航空賃および車賃の合計額
就職説明会などの実施で発生した費用のうち採用担当者の宿泊費1人1泊8,700円

また、支給額は以下のように規定されます。企業規模に応じて助成対象経費の合計額に下記の助成率を掛け合わせて算出します。

助成率上限
中小企業1/2100万円
中小企業以外1/3100万円

参考:厚生労働省「中途採用等支援助成金(UIJターンコース)」

特定求職者雇用開発助成金

高齢者や障害者など就職が困難である人を、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支払う制度です。

2023年時点で提供されている特定求職者雇用開発助成金のコースは6つあります。

・特定就業困難者コース

高齢者や障害者などの就職が難しい人を、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支払う制度です。

支給額は対象者の類型と企業規模に応じて変化しますが、短時間労働者以外で雇用する場合は、60万円〜240万円支給されます。

参考:厚生労働省「特定就業困難者コース」

・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害や難病を抱える人を、継続的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支払うコースです。

短時間労働者以外の人を雇う中小企業の場合は2年の助成期間で120万円が支給されます。

参考:厚生労働省「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」

・三年以内既卒者等採用定着コース

学校の既卒者や中退者が求人に応募できるよう、既卒者などが応募可能な新卒求人の募集を行い、新卒として採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支払う制度です。

支給額は応募者の属性や継続期間によって変わりますが、中小企業が既卒者の採用を行った場合は、1年定着後に50万円、2年定着後に10万円、3年定着後に10万円支給されます。

参考:厚生労働省「三年以内既卒者等採用定着コース」

・就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる「就職氷河期」に正規雇用の機会を逃し、その後のキャリア形成を十分に行うことができなかった人を、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支払うコースです。

大企業の場合は1年間で50万円、中小企業の場合は1年間で60万円支給されます。

参考:厚生労働省「就職氷河期世代安定雇用実現コース」

・生活保護受給者等雇用開発コース

ハローワークや地方公共団体にて、通算3ヶ月以上生活保護を受けている人や生活困窮者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に助成金を支払う制度です。原則、一年の助成期間で一人当たり60万円が支給されます。

参考:厚生労働省「生活保護受給者等雇用開発コース」

・成長分野等人材確保・育成コース

高齢者や障害者などの就職が難しい人材を雇い入れ、成長分野の業務を行ってもらうことで、人材育成や職場への定着に取り組む事業者に助成金を支払う制度です。

成長分野とは、ここでは情報処理・通信技術者に該当する業務と研究・技術の職業に該当する業務が該当します。

成長分野への業務を行ってもらうことで、他のコースよりも高額の助成金が支給されます。

支給額は雇い入れる労働者によっても変わってきますが、短時間労働者でない場合は年間90万円〜360万円が支給されます。

参考:厚生労働省「成長分野等人材確保・育成コース」

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、企業が労働者を最大3ヶ月間を試用期間として労働者を雇用した場合に助成金を支給する制度です。

企業と労働者間で合意があれば、試用期間終了後に正社員として雇うことも可能です。

トライアル雇用助成金には3つのコースがあります。

・一般トライアルコース

これまでの職業経験や技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者を一定期間試用雇用した場合に助成金を支給する制度です。

支給者一人につき月額4万円支給されます。

参考:厚生労働省「一般トライアルコース」

・障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障害者トライアルコースは、就職が困難な障害者を一定期間雇用した企業に助成金が支払われる制度です。

対象労働者が精神障害を抱えている場合は、月額最大8万円、それ以外の場合は月額最大4万円が支給されます。

障害者短時間トライアルコースは、障害者を一定期間試行的に雇用し、雇い入れ時の週の労働時間を10時間以上20時間未満とすることを目指すコースです。

一人につき最大4万円が支給されます。

参考:厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」

・若年・女性建設労働者トライアルコース

建設業において若年層や女性の雇用を促進するため、一般トライアルコースあるいは障害者トライアルコースの支給対象となった労働者のうち、35歳未満または女性の場合、助成金が支給される制度です。

原則1ヶ月につき4万円支給されます。

参考:厚生労働省「若年・女性建設労働者トライアルコース」

地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金は、地域の雇用を活性化させることを目的とした助成金です。

2つのコースが用意されています。

・地域雇用開発コース

雇用機会が特に不足している地域の事業主が事業所の設置や整備を行い、その地域に住む求職者を雇い入れると、設置設備費用と対象労働者の増加に応じて助成金が支給される制度です。

参考:厚生労働省「地域雇用開発コース」

・沖縄若年者雇用促進コース

沖縄県内において事業所の設置や整備を行い、県内に住む35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成金が支給される制度です。

参考:厚生労働省「沖縄若年者雇用促進コース」

助成金交付までの流れ

助成金の交付までの一般的な流れは以下の通りです。

1.助成金の選定

まずは申請する助成金の選定を行います。厚生労働省や各自治体のサイトを確認し、申請できる助成金を選定します。

2.申請

助成金が決まったら実際に申請します。事業計画書など必要書類を合わせて提出します。

3.計画の実施

補助金と異なり、採択のステップがないため申請が完了次第すぐに事業計画の実施に移ることができます。助成金の対象になる事業の期間はそれぞれ異なるため、申請時に確認しておきましょう。

4.請求

計画していた事業を実施し期間が終了したら、運営主体側に助成金の交付申請をします。

5.交付

申請が受理されると助成金が交付されます。

助成金も後払い制のため、事前にある程度の資金準備が必要になります。

まとめ:スタートアップの助成金申請の支援会社をお探しならレスターマッチングサービス

スタートアップが利用できる助成金には、主に厚生労働省が提供する支給金の他にも、各地方自治体が提供するものや民間団体が提供するものなど様々あります。

助成金は返済不要で利用できるため、資金面での援助を考えているスタートアップ企業は申請を検討してみてください。

また、補助金・助成金の使途の違いや支給額の違いなどを理解し、特に雇用や人材育成での資金を調達したい場合には助成金を申請すると良いです。

助成金を申請したいけれど、申請手続きが不安、どの支援金を採択すればよいのかわからないという場合には、『レスターマッチングサービス』がおすすめです。

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本システム利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社レスター(以下「当社」といいます。)の提供する本件システム(第1条に定義)のご利用にあたり、事業者の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と事業者の皆様との間の権利義務関係が定められております。本件システムをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第1条(目的)

本規約は、第3条に基づき本件システムの利用者としての登録がなされた事業者(以下「登録事業者」といいます。)が、自己の販路拡大、業務提携等のビジネスマッチングの ため、当社が提供するシステム(以下「本件システム」といいます。)を利用することに 関する基本的事項を定めることを目的とします。

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1.本件システムの概要は、以下のとおりとします。
(1)本件システムは、Amazon Web Services, Inc.が提供するクラウドコンピューティングサービス、Amazon Web Services(アマゾンウェブサービス、略称:AWS)を利用しています。
(2)本件システムのメンテナンスはリンカーズ株式会社(以下「リンカーズ社」といいます。 )が行います。
(3)本件システムは、現状有姿にて提供されます。

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(登録事業者は、本件システムの利用に際し、当社が別途定める本件システムの利用条件、利用方法等を遵守するものとします。

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第6条(システム利用料)

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2.前項にかかわらず、フリー閲覧者については本条を適用しない。

第7条(アカウントの管理)

1.当社は、登録事業者に対し、当社が提供する本件システムへのアクセス権限として、アカウントを付与するものとします。

2.登録事業者は、当社から付与されたアカウントの管理責任を負うものとします。

3.アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害は、登録事業者が負担するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

4.登録事業者は、以下の状況が発生した場合、直ちに当社に対してその旨を連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(1)アカウントの盗難があった場合
(2)アカウントが第三者に使用されていることが判明した場合

第8条(本件システムの提供)

1.当社は、理由の如何を問わず、登録事業者に事前の通知をすることなく、本件システムの内容の全部又は一部の変更又は追加をすることができるものとします。

2.登録事業者は、本件システムの利用中に本件システムの異常を発見したときは、当社に対し、その旨速やかに連絡しなければならないものとします。

第9条(本件システム提供の中止)

1.当社は、以下に該当すると判断した場合、当社の判断により登録事業者に事前の通知をすることなく、本件システムの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。
(1)天災、事変又はその他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
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(3)当社が本件システムを構築するにあたり使用するクラウドサービスが停止した場合
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2.当社は、前項に基づく本件システムの提供の中止によって生じた登録事業者に生じた損害については一切責任を負わないものとします。

第10条(データの使用権)

登録事業者は、登録事業者が本件システムに入力した情報(以下、「入力情報」といいます。)について、以下の事項に同意します。
(1)当社がリンカーズ社又は別紙1に記載する会社に、本件システムの利用を通じて登録事業者の目的を達成するために必要と認める範囲内において入力情報を開示すること
(2)当社が入力情報を匿名化したうえで、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)すること

第11条(著作権等の帰属等)

1.本件システムの所有権並びに著作権、特許権及びノウハウ等の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)は、全て当社又はリンカーズ社を含む当社に利用許諾している者(以下「利用許諾者」といいます。)に帰属するものとします。

2.当社が本件システムとともに登録事業者に対して提供する本件システムに付属するマニュアルなど、関連書類の所有権及び著作権等は、全て当社又は利用許諾者に帰属するものとします。

第12条(紛争解決)

本件システムの利用に関し、第三者(顧客企業等を含みます。)との間で紛争が生じた場合、登録事業者は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとします。但し、当該紛争が当社の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、この限りではありません。

第13条(権利義務の譲渡の禁止)

登録事業者及び当社は、本規約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならないものとします。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得た場合には、この限りではありません。

第14条(損害賠償)

登録事業者又は当社が本規約に違反して相手方に損害を及ぼした場合、当該当事者は、直接かつ通常の損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約に関する当社の賠償責任は、ビジネスマッチング規約に定めるシステム利用料の3ヶ月分を上限とします。

第15条(無保証)

1.当社は、登録事業者に対して、本件システムが登録事業者の予定している利用目的への適合性があることを保証しません

2.当社は、入力情報(第三者のコンテンツ又はウェブサイトのリンク等を含みます。)の正確性、品質、最新性等につき、何らの保証や表明を行うものではなく、一切の責任を負いません。

第16条(契約期間)

1. 登録事業者が利用契約の有効期間は、第3条に基づく登録が完了した日(以下、「登録完了日」といいます)から翌年の登録完了日が属する月の前月末日までとします。但し、期間満了の1ヵ月前までに当社又は登録事業者のいずれか一方から解約の申し出がないかぎり、その後も1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

2.フリー閲覧者からの変更を含めプランを変更した場合には、プラン変更の登録の完了日を登録完了日として前項の規定を適用する。

3.前項の定めにかかわらず、当社は、登録事業者への事前の通知をもって、本件システムの提供を終了し、利用契約を終了させることができます。

第17条(本規約の変更)

当社は、登録事業者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に登録事業者が本件システムを利用した場合には、登録事業者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第18条(利用停止措置)

1.当社は、登録事業者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、登録事業者への事前の通知または催告を要することなく本件システムの利用を停止、利用契約の解除等当社が必要と認める措置(以下「利用停止措置」といいます。)を、とることができます。
(1)登録事業者による本件システムの利用に関し、顧客企業等から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は租税公課の滞納処分を受けた場合。
(3)自ら振り出した手形又は小切手を不渡りとし、又は支払を停止した場合。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされ、又は清算手続に入った場合。
(5)監督官庁より営業の停止又は許認可の取消処分を受けた場合。
(6)解散、事業の全部又は重要な一部を譲渡する決議をした場合。
(7)合併等により重大な経営体制の変更又は資本構成の変更があり、従前の会社との同一性が失われた場合。
(8)第5条(禁止事項)に違反した場合、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合。
(9)登録事業者が暴力団等反社会的勢力に所属又は該当し、若しくは関与している場合
(10)前各号のほか本規約及びビジネスマッチング規約に違反した場合

2.当社は、登録事業者が前項各号の規定に該当する又はそのおそれがあると判断した場合、若しくは登録事業者による本件システムの利用に関し第三者から当社にクレーム・請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、登録事業者に対しその調査の協力を求めることができ、登録事業者はこれに協力するものとします。

3.当社による登録事業者に対する利用停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。

4.利用停止措置がとられた場合、登録事業者は期限の利益を喪失し、名目を問わず、当該時点で発生している当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。

5.登録事業者が第5条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することにより当社が損害を被った場合、当社は利用停止措置の有無にかかわらず、被った損害の賠償を当該登録事業者に対して請求できるものとします。

6.当社が利用停止措置をとったことにより登録事業者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。

第19条(存続規定)

第5条第2項、第7条第2項及び第3項、第9条第2項、第10条から第15条まで、第18条第2項から第6項まで、並びに第19条から第21条までの規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第20条(管轄)

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(準拠法)

利用契約の成立、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第22条(協議条項)

本規約に定めのない事項については、当社及び登録事業者は、誠意をもって協議の上解決を図るものとします。

以上

フリー閲覧者についての特約(以下、「本特約」という)

第1条(目的)
本特約は登録事業者のうち、ビジネスマッチング規約を適用しない者について、本件システムを通じて行うビジネスマッチング業務(以下、「本件業務」という)における当社とフリー閲覧者の権利義務関係を定めるものである。なお、本特約に特に定めのない用語については、ビジネスマッチング規約の定義に従うものとする。

第2条(ビジネスマッチング規約の準用)
フリー閲覧者及び当社におけるビジネスマッチング規約第6条、第7条及び第10条から第14条の規定を準用する。なお、当該条項中「申込者」とあるのは「フリー閲覧者」とする。

第3条(フリー閲覧者の責任)
当社が、フリー閲覧者に対して、登録案件に関する助言等を行った場合、当該助言の正確性、有用性及びその結果に対して何らの責任を負うものではなく、フリー閲覧者は、申込者との登録案件に関する取引の諸条件、実行その他一切の事項の決定を、自らの判断で行うものとする。また、当社は、フリー閲覧者と申込者との間で締結された契約に関し、その履行を保証するものではなく、フリー閲覧者と申込者間での契約に関し何らの責任を負わないものとする。

第4条(損害賠償)
フリー閲覧者及び当社は、本件業務の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当社の賠償責任は、50,000円を上限とする。

ビジネスマッチング規約

この規約(以下、「本規約」という)は、株式会社レスター(以下、「当社」という)の提供するシステム(以下、「本件システム」という)を通じ、案件を提供しようとする企業(以下、「申込者」という)と本件システムを利用する事業者又は当社が紹介する事業者(以下、「紹介顧客等」という)との間のビジネスマッチング業務(第1条に定義)における、当社と申込者の権利義務関係を定めるものである。

第1条(目的)

本規約は、本件システムを通じ、申込者の提供する案件(以下、「申込者案件」という)と、紹介顧客等との間のビジネスマッチング業務(以下、「本件業務」という)を当社が提供するにあたり基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(本件業務の内容)

1.当社は、申込者に対し本件システム利用に必要となる資料及び権限を申込者に提供するもの とする。なお本件システム利用にあたっては、本件システムの利用に係る当社が定める「システム利用規約」に同意するものとする。

2.申込者は、申込者案件の詳細を記載した情報(以下、「登録案件」という)を本件システムに登録し掲載することで、当社及び紹介顧客等に対し登録案件を開示すること、及び、当社が本件業務の提供にあたって、当社の委託先及び委託先の顧客に対し、登録案件を開示する場合があることに同意するものとする。ただし、申込者が登録案件の開示を希望しない紹介顧客等がある場合は、事前に除外したい旨を当社に書面(電子メールを含む)で申し入れ、又は、本件システム上でその旨を登録するものとし、当該申し入れを行わない事により登録案件の開示が行われたことにより申込者に不利益が生じた場合であっても、当社は何らの責任も負わないものとする。また、申込者は登録案件に関し、自己または第三者の秘密情報の登録を行わないものとする。

3.当社は、申込者が本件システムに登録した登録案件の内容を、当該登録案件が本件システム上に掲載される前に確認するものとし、その内容が本規約、「システム利用規約」又は法令に違反する場合、その他当社が登録案件の内容が不適切と判断した場合、当該登録案件を本件システムに掲載しないこと又は当該登録案件の内容を変更したうえで本件システムに掲載することができる。

4.申込者は、登録案件について当社又は紹介顧客等が説明等を求めた場合は、自らの責任と負担において説明等を行うものとする。また、申込者は、当社が本件業務を遂行するために合理的に必要な情報であって、当社が指定する情報等を、当社に提供するとともに、(i)当社が本件業務のために、当該情報を当社の委託先に対して提供する場合があること並びに(ii)当社及びその委託先が、本件業務のために当該情報を利用すること及び当該情報又は一般に公開された情報を独自の検証を行わずそのまま使用することに同意する。

5.当社は、当社が運営するサービスの運営及び宣伝広告を目的として、申込者に事前の承諾を得たうえで、登録案件を匿名化した上で第三者に開示することができるものとする。

6.申込者は、本件業務の結果、紹介顧客等との間で申込者案件に関する契約等を締結した場合は、直ちにその詳細を書面(電子メールを含む)又は、本件システム上で商談結果登録(以下、「成約登録」という)を行ったうえで、自らの責任において、紹介顧客等に申込者案件を提供するものとする。

7.申込者は、本規約の同意により、当社が、当社が本件システムを通じて紹介顧客等に申込者案件を紹介すること及び紹介顧客等による申込者案件の利用申し込みがなされること等について、何らの保証を行うものではないこと並びに登録案件については、別途申込者が、継続または更新を望まない限り、登録日から3か月間をもって掲載を終了することを確認した。

第3条(本件業務の対価及び支払方法)

1.申込者は、本件業務の対価として、以下のシステム利用料を当社に支払うものとする。
システム利用料
別紙1に定める料金表のうち、事前に当事者間で合意したプランに従って登録日いかんに関わらず登録日が属する月から日割りをせず年間単位で支払うものとします。

2.当社は、前項のシステム利用料申込者に対し請求書をもって請求するものとする。申込者は請求書受領後、請求書記載の期限までに当社の指定する銀行口座に請求書記載の金額を支払うものとする。なお、当該振込に係る費用は申込者の負担とする。

3.当社は、いかなる場合でも、申込者に対し本件業務の対価を返還する義務を負わないものとする。

第4条(資料)

1.当社は、本件業務を遂行するために必要な範囲に限り、申込者の承諾を得ることで、申込者の商号及び相手方が提供するサービスの商標、ロゴ、営業資料等(以下「資料等」という)を無償かつ非独占的に使用することができるものとする。

2.本件業務の提供が終了した場合、当社は、前項で使用許諾を受けた資料等の使用を中止し、直ちにこれを申込者に返還、削除又は廃棄するものとする。ただし、当社は本件システムの運営または運用上の都合により物理削除が困難な資料等が存在する場合、当該資料等については論理削除を行うものとする。

3.申込者及び当社は、本件業務の遂行過程において当社が作成し、申込者に提出する資料(以下、「本件成果物」という。)及び紹介顧客等との各種契約に関する契約の成立要因又は不成立要因等を分析したデータ(以下、本条において「マッチングデータ」という。)の著作権及びそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデアその他の知的財産権は、申込者または第三者がすでに保有するものを除き、すべて当社または当社の委託先に帰属することに合意する。なお、当社は、申込者を匿名化したうえで、登録案件、第2条第3項に基づき申込者が開示した情報、本件成果物及びマッチングデータ(これらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイデア等を含む)を、当社が提供又は将来提供するサービスに使用することができる。

第5条(申込者の責任)

1.申込者は、紹介顧客等との商談を開始した場合、当該商談の進捗状況をメールの授受又は本件システムに登録し更新を行うことで、常に最新の状態を維持するものとする。当社は必要があると判断した場合、いつでも申込者に商談の進捗状況を確認することができるものとする。

2.申込者は、紹介顧客等との間で何らかのトラブルが生じた場合であっても、当該トラブルは当事者間で解決するものとし、当社は関与しないものとする。また、申込者は、申込者と紹介顧客等との取引が成就しない場合であっても、当社は責任を負うものではなく、申込者が本件システムを利用することで、一定の成果ないし効果の実現を保証又は請け負うものではないことを確認した。

3.申込者は、本件業務提供中及び本件業務提供終了後2年間、紹介顧客等との間で登録案件について商談その他の接触又は連絡(メール等の通信手段を含む。)を行う場合には、当社を排除して、二者間でこれを行ってはならないものとする。また、申込者は、紹介顧客等との間で、登録案件について取引を行う場合、その取引の内容に照らし、当社又は当社の関連会社を介することが適切でないものと当社が合理的に判断した場合を除き、当社又は当社の関連会社を取引の一当事者として取引を行うものとする。但し、紹介顧客等が金融機関等の場合で、その提供する金融サービス(銀行業務、クレジットカード業務、保険業務、証券業務等)を利用する場合は除くものとする。

4.当社が、申込者に対して、登録案件に関する助言等を行った場合、当該助言の正確性、有用性及びその結果に対して何らの責任を負うものではなく、申込者は、紹介顧客との登録案件に関する取引の諸条件、実行その他一切の事項の決定を、自らの判断で行うものとする。また、当社は、申込者と紹介顧客等との間で締結された契約に関し、その履行を保証するものではなく、申込者と紹介顧客等間での契約に関し何らの責任を負わないものとする。

5.本条第2項、第4項に記載の事項に関し、当社は、第9条にかかわらず、一切の損害賠償責任を負わないものとする。

6.申込者は、以下各号に該当する登録案件の掲載を行わないものとする。当社は以下各号に該当するおそれがあると判断した場合は、登録案件の非公開、または削除等を行う事を申込者は予め同意するものとする。
(1)違法、不法行為、迷惑行為、プライバシーの侵害にあたる内容を含むもの
(2)人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれるもの
(3)ユーザーまたはその関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等を意味します。)であることをうかがわせる内容や行為、その他反社会的勢力を助長する内容及び行為が含まれるもの
(4)マルチ商法、ねずみ講等の勧誘を目的とする内容を含むもの
(5)宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの
(6)公職選挙法に違反する政治活動に類するもの
(7)他人の名義や写真、肖像、商標、著作物等を許可無く利用したもの
(8)輸出入規制および国家安全に関する法令に違反し、またはスパイ活動に該当する可能性のあるもの
(9)法令、これに準ずるガイドライン、準則等に反する内容及び行為
(10)前各号の他、当社が合理的な理由により不適切と判断するもの

第6条(秘密保持)

1.申込者及び当社は、本件業務の履行に際し知った相手方の情報(ただし、第2条第2項に定める登録案件を除く。)(以下「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意義務をもって保持し、本件業務の履行のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾のない限り、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。但し、秘密情報が以下の各号にあたる場合はこの限りでない。
(1)知った時点で、既に公知であった情報及びその後に自己の責に帰すことない事由により公知となった情報。
(2)知った時点で、既に自己が保有していたことを証明できる情報。
(3)本件業務以外で自己が独自に開発したことを証明できる情報。
(4)自己が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。

2.申込者及び当社は、秘密情報につき、公的機関から法令に基づき開示を要請された場合、次の各号の措置を講じることを条件として当該秘密情報の全部又は一部を当該公的機関に対して開示するこ
とができるものとする。
(1)開示先、開示の目的及び開示を求められた範囲等を速やかに相手方に通知すること。但し、公的機関の要請の目的に照らし、相手方に通知することが不適当であると認められる場合はこの限りではない。
(2)公的機関の要請の目的を達成するために必要な開示の範囲について、相手方と協議すること。

3.開示に際し、その内容が秘密情報である旨を公的機関に対し明らかにし、当該開示先において秘密情報として扱われるよう合理的な配慮を尽くすこと。

4.申込者及び当社は、本件業務が完了した場合又は相手方から求めがあった場合、相手方の定める期日までに秘密情報が記載又は記録等された媒体(複製物がある場合は当該複製物を含む。)を返還、削除又は廃棄するものとする。

5.申込者及び当社は、本規約に違反して秘密情報が本件業務以外の目的のために使用された場合、第三者に開示、漏洩又は盗用された場合及び紛失した場合並びにこれらのおそれが生じた場合、当該事象の判明後直ちにその被害拡大、被害発生を防止するために必要な措置を講じ、また、当該事象の発生及びその状況を速やかに相手方に報告するものとし、相手方対応策等の指示がある場合、これに従うものとする。

6.本条の定めは、本規約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第7条(個人情報)

1.申込者及び当社は、本規約に関連して知り得た一切の個人情報(以下「個人情報」という。)を本件業務遂行の目的にのみ使用し、正当な理由なくして第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとする。ただし、個人情報保護法及びその他法令に定める場合は、この限りではないものとする。

2.申込者及び当社は、個人情報を取り扱う際には、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するものとし、また、漏洩、改ざん、消失並びに本件業務遂行の目的外利用等の不正から保護するため合理的な安全管理措置を講ずる義務を負うものとする。

3.申込者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに当社に対して通知するとともに、遅滞なくその事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって当社に報告し、当社の指示に従わなければならない。なお、申込者は、自己の責に帰すべき事由により、事故が発生した場合、第9条に従い賠償責任を負うものとする。

第8条(期間)

1.本件業務の提供期間は、システム利用規約の契約期間と同一とする。

2.本件業務の提供が終了した場合、当社は、それまで掲載した登録案件について、第4条第2項ただし書き、および第6条第3項の定めにかかわらず本件システムへの掲載、非公開、保存又は削除する義務を負わないものとする。

第9条(損害賠償)

申込者及び当社は、本件業務の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができる。但し、当社の賠償責任は、システム利用料の3ヶ月分を上限とする。

第10条(契約の解除等)

1.当社は、申込者に次の各号に掲げる事由の一つが生じた場合、何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約が解除された場合は、申込者及び当社間で別途締結するシステム利用契約も当然に終了するものとする。
(1)本件業務の履行に関して重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払いの停止があった場合又は仮差押、差押、競売手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)第6条の規定に違反した場合
(6)その他相互の信頼関係を著しく損なう等、取引の継続が困難となる重大な事由が認められた場合

2.当社は、申込者が本契約又はシステム利用契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告した後も、14日以上申込者がこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。

3.当社は、申込者において、第三者との合併、その営業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡若しくは賃貸借又は経営陣交代若しくは経営の委任、その他申込者及び当社間における本件業務の履行に関する信頼関係が損なわれたと合理的に判断しうる事由が発生した場合、本契約の全部又は一部を申込者に書面で通知のうえ解除することができる。

4.当社は、申込者に対し2か月前までに書面で通知することで、いつでも本契約の全部又は一部を終了させることができる。

5.本条に基づき本契約の全部が終了する場合、申込者の当社に対する一切の債務は、当社からの催告なくとも当然に期限の利益を喪失し、当社は申込者に対して、直ちにすべての債務の履行を請求することができるものとする。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

申込者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本規約上の地位を第三者に承継させてはならず、また、本規約から生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保に供してはならないものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

1.申込者及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約するものとする。
(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難される
べき関係を有すること

2.申込者及び当社は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならないものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.申込者及び当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ)が現在及び将来にわたって反社会的勢力に該当しないこと、ならびに第1項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。

4.申込者及び当社は、本規約に限らず自己の事業運営に関し契約している下請又は再委託先業者が前項に違反することが契約後に判明した場合には、直ちに違反した下請又は再委託先業者との契約を解除し、又は契約解除の為の措置を取らなければならない。

5.申込者及び当社は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならない。

6.申込者又は当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、申込者と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができる。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償しなければならない。

第13条(本規約の未記載事項等)

本規約に記載がない事項については、その都度申込者当社協議のうえ、これを解決する。

第14条(協議紛争)

本規約に関連して生じた紛争については、第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。

以上

料金表

① ライトプラン
利用可能な機能
・アカウントの発行 (システム利用規約 第7条に定義します。)
・掲載された案件の閲覧・検索
・紹介顧客等として案件への立候補
・自己の案件を登録・掲載
料金体系
2ID \25,000/月 追加1IDあたり\10,000/月

② スタンダードプラン
利用可能な機能
・アカウントの発行 (システム利用規約 第7条に定義します。)
・掲載された案件の閲覧・検索
・紹介顧客等として案件への立候補
・自己の案件を登録・掲載
・当社の委託先による候補者の探索
料金体系
2ID \35,000/月
追加1IDあたり\10,000/月

1年単位の契約を基準とし,前払いで支払うものとする。
支払い済みのものは原則として返還しない